報道発表資料

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2001年10月09日
  • 水・土壌

「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁防止に係る暫定指導指針」への対象農薬の追加に関する意見の募集について

環境省では、「ゴルフ場で使用される農薬の水質汚濁の防止に係る暫定指導指針」(平成2年5月24日環水土第77号水質保全局長通知)に基づき、各都道府県を通じて、ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に努めてきました。しかし、新たな農薬の登録がみられることなどにより、同指針への追加要望が都道府県を中心に高まっているため、環境省は、中央環境審議会土壌農薬部会での議論も踏まえ、新たに10農薬を追加したいと考えております。
 本件について、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、平成13年10月9日(火)より平成13年11月9日(金)まで、郵送、ファクシミリ、電子メールにより意見(パブリックコメント)を募集いたします。集められた意見については、取りまとめの上、同部会に報告するとともに、公表する予定です。
 環境省では、パブリックコメント手続後、水環境部長通知の改正等所要の手続を行うこととしています。
 なお、御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。
1. 改正の趣旨
 
   環境省は、ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁を未然に防止するため、ゴルフ場で使用される農薬について水質調査の方法やゴルフ場の排水溝における遵守すべき農薬濃度目標(指針値)を定めた「ゴルフ場で使用される農薬の水質汚濁の防止に係る暫定指導指針」を都道府県に通知しています。各都道府県においては、同指針に基づき所要の水質調査、指導が行われています。
 対象となる農薬は、平成2年5月当初は21農薬でしたが、現在得られている知見等を基に順次見直しており、平成9年4月の改正で35農薬となりました。
 しかし、現行の指針値設定後4年が経過し、その間に新規農薬が登録されているほか、農薬使用の傾向も変化していることから、都道府県を中心に、対象農薬の追加要望が高まっておりました。
 そのため、農薬の使用状況、ゴルフ場排水調査の検出数及び検出率、都道府県からの実際の要望等に基づき、追加対象農薬の原案を作成しました。平成13年7月には原案を中央環境審議会土壌農薬部会に報告し、御議論いただきました。
 その結果を踏まえ、新たに10農薬を対象農薬として追加したいと考えております。
 
2. 改正の内容
 
   「ゴルフ場で使用される水質汚濁防止に係る暫定指導指針」の別表に以下の10農薬を追加し、その指針値を次のとおり定めます。
 
農   薬   名 指針値(mg/L)
 
(殺虫剤)
 
エトフェンプロックス   0.8
チオジカルブ   0.8
 
(殺菌剤)
 
アゾキシストロビン   5
イミノクタジン酢酸塩   0.06
 (イミノクタジンとして)
プロピコナゾール   0.5
ホセチル  23
ポリカーバメート   0.3
 
(除草剤)
 
シデュロン   3
ハロスルフロンメチル   0.3
フラザスルフロン   0.3

添付資料

連絡先
環境省環境管理局水環境部土壌環境課農薬環境管理室
室       長 内藤克彦(6640)
 室  長  補  佐 鈴木伸男(6641)
 農薬管理専門官 蛭田浩一(6642)
 担       当 山根正慎(6643)