ゴルフ場使用農薬の暫定指導指針の改正の経緯
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1.「ゴルフ場で使用される農薬の水質汚濁の防止に係る暫定指導指針」の変遷 | ||||||
平成2年 5月 21農薬についての指針値を設定して通知 | ||||||
平成3年 7月 9農薬についての指針値を追加(21農薬→30農薬) | ||||||
平成4年12月 フェニトロチオンについての指針値の改正 | ||||||
平成9年 4月 5農薬についての指針値を追加(30農薬→35農薬へ) |
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2.改正の必要性 | ||||||
・現行の35農薬の指針値設定後4年が経過しており、その間に新規農薬が登録されているほか、ゴルフ場における農薬使用の傾向も変化していること。 ・平成12年に各都道府県に対して指針値の追加設定について要望を聴取したところ、各都道府県のゴルフ場の使用状況に応じ、追加要望が寄せられたこと。 |
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3.改正事項 | ||||||
[1]指針値設定農薬の追加 [2]一括分析法の提示 |
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4.改正のスケジュール(予定) | ||||||
平成13年 7月 3日 | 中央環境審議会土壌農薬部会農薬専門委員会において議論(追加農薬の基準値案について) | |||||
7月12日 | 農薬登録保留基準設定技術検討会分析法策定分科会における検討(追加農薬の個別分析法、一括分析法の検討) | |||||
7月30日 | 中央環境審議会土壌農薬部会へ報告 | |||||
10月 | パブリックコメント実施 | |||||
11月 | 中央環境審議会土壌農薬部会へパブリックコメントの報告・公表 | |||||
12月 | 都道府県に通知 |
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5.追加農薬の選定の考え方について | ||||||
(1)指針値の追加を行う農薬は、①ゴルフ場における最近の農薬使用状況を踏まえる必要があること、②全国のゴルフ場で使用される主要な農薬を対象とする必要があることから都道府県からの要望件数が多かった以下の15農薬を追加農薬候補とした。
(2)これらの追加農薬候補のうち、分析法の検討等が必要と考えられるプロジアミン、イソキサベン、チオファネートメチル、ベノミル、ポリオキシンDの5農薬については、直ちに指針値を設定することは困難なことから今回は見送り、引き続き検討することとし、これらの5農薬を除いた10農薬を追加農薬として選定した。 |
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6.指針値設定の考え方 | ||||||
農薬の登録保留基準の設定に当たっては、飲料水経由の曝露の配分はADIの10%を原則としていることから、ゴルフ場使用農薬の暫定指導指針値の設定に当たっても同様にADIの10%配分により指針値を設定した。 |
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(水質汚濁に係る登録保留基準値の設定) ○1日に摂取できる農薬の上限量の20%までであれば、飲料水その他から農薬を摂取しても、食品からの摂取量と合わせて1日に摂取できる農薬の上限量を超えることは無いようにしている。そこで、飲料水からの許容摂取量を、農薬の摂取できる上限量の10%として基準値原案を設定している。具体的には、国民1人の1日の飲水量を2Lとし、田面水(水田の水)が河川等に流入するときに10倍に希釈されるものと仮定して、田面水中の農薬の許容濃度を定めている。 |