報道発表資料

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2001年06月05日
  • 大気環境

「事業者による有害大気汚染物質の自主管理促進のための指針(改正)」の策定及びパブリックコメントへの回答について

1.  環境省では、経済産業省と共同で、本年3月30日、「事業者による有害大気汚染物質の自主管理促進のための指針」の改正案(以下「指針改正案」という。)を公表し、4月19日までの3週間、パブリックコメントを実施しました。
 事業者、団体、地方公共団体等から7件(意見提出者・団体数)、のべ31件の意見が提出されました。
2.  環境省及び経済産業省では、これらの意見について検討し、意見の一部について取り入れることが妥当と判断されるものがあったため、改正指針案の一部修正を行い、「事業者による有害大気汚染物質の自主管理促進のための指針(改正)」を確定し、公表するものです。

 有害大気汚染物質対策に関しては、平成12年12月19日、中央環境審議会から、従来の自主管理を継続するとともに、新たにベンゼンが高濃度の地域について地域を単 位とした自主管理を推進するとの内容の、「今後の有害大気汚染物質対策のあり方につ いて(第六次答申)」の答申を受け、経済産業省との調整、関係審議会からの意見聴取 の上、平成13年3月30日に答申の内容を一部具体化した指針改正案を取りまとめて公表しました。
 
 同指針改正案について、4月19日までの3週間、パブリックコメントを実施した結果、事業者、団体、地方公共団体等から7件(意見提出者・団体数)、のべ31件の意見が提出されました。

 <内訳>  
 ・事業者  1件
 ・団体  3件
   うち、事業者団体 1件、市民団体 2件
 ・地方公共団体  1件
 ・個人  2件

 意見の内訳は、自主管理計画とその評価に関するものが9件、排出抑制対策の実施に関するものが2件、排出量等の情報の把握に関するものが10件、その他今後の国の取 組など参考とすべき意見が10件となっている。これら意見及びこれに対する環境省及び経済産業省の考え方・対応について、別添1に示しています。

 環境省及び経済産業省では、パブリックコメントを踏まえて、指針改正案別表第4に示した地域のうち、東播磨地区を自主管理計画の策定対象地域から除外することとし、「事業者による有害大気汚染物質の自主管理促進のための指針(改正)」(以下、「改正指針」という。)を別添2のとおり確定し、公表します。

 なお、従来と同様、環境省から地方公共団体に対して改正指針を通知して必要な情報の提供等を依頼するとともに、また、経済産業省から事業者団体に対して改正指針を提示し、本指針に則した事業者団体ごとの自主管理計画の策定と、加盟企業に対する改正指針の周知徹底等を依頼することとしています。

 策定された業界団体ごとの自主管理計画及び地域ごとの自主管理計画とその実施状況については、環境省及び経済産業省の関係審議会により評価し、その結果を公表する予定です。同様に地域ごとの自主管理計画については、関係地方公共団体による評価とその結果の公表を行う予定となっています。

添付資料

連絡先
環境省環境管理局大気環境課
課   長:西出 徹雄(内 6530)
 課長補佐:田中 紀彦(内 6537)
 課長補佐:伊藤 正  (内 6572)
 係   長:鶏内 雅司(内 6572)
 担   当:牧   宣彰(内 6534)
 

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