報道発表資料
「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う環境庁関係政令の整備に関する政令」が11月30日(火)の閣議において決定される。
この政令は、本年7月に成立した「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」(地方分権一括法)が平成12年4月1日から施行されることに伴い、自然公園法施行令、大気汚染防止法施行令、水質汚濁防止法施行令等16件の環境庁関係政令について、特例市への権限委譲、国の関与の見直し等に関する所要の規定の整備を行うものである。
1.政令の概要この政令は、本年7月に成立した「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」(地方分権一括法)が平成12年4月1日から施行されることに伴い、自然公園法施行令、大気汚染防止法施行令、水質汚濁防止法施行令等16件の環境庁関係政令について、特例市への権限委譲、国の関与の見直し等に関する所要の規定の整備を行うものである。
(1)権限委譲の推進
○ | 次に掲げる都道府県の権限に属する事務を、指定都市及び中核市と同様に、特例市(人口20万人以上の市で政令で定める市)へ委譲する。 |
〈改正対象政令〉 ◇ 騒音規制法施行令 ・ 騒音を規制する地域の指定、規制基準の設定、常時監視等 ◇ 振動規制法施行令 ・ 振動を規制する地域の指定、規制基準の設定等 ◇ 悪臭防止法施行令 ・ 悪臭原因物の排出を規制する地域の指定、規制基準の設定等 ◇ 水質汚濁防止法施行令 ・ 特定施設の設置の届出等の受理、計画変更命令、常時監視等 ◇ 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令 ・ 指定物質を公共用水域に排出する者への指導、助言及び勧告等
(2)国の関与等の見直し
○ | 都道府県に対する国の関与等の廃止・縮減を行う。 |
〈改正対象政令〉 ◇ 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行令 ・ 都道府県設鳥獣保護区特別保護地区で都道府県知事が行為制限を行う 区域及び期間を指定した場合等の環境庁長官への報告を廃止する。 ◇ 自然公園法施行令 ・ 公共団体が行う国立公園事業等に係る施設の変更等に際し必要な 環境庁長官等の承認を、同意を要する協議とする。 ・ 公共団体が行う国立公園事業等に係る改善命令を廃止する。 ◇ 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令 ・ 都道府県知事が砒素に係る農用地土壌汚染対策地域の指定要件につき 全国一律の基準とは別の値を定めるに際し必要な環境庁長官の承認を 廃止し、別の値を定めた場合には環境庁長官に報告するものとする。
(3)必置規制の見直し
○ | 都道府県環境審議会等が水質の汚濁の防止に関する重要事項について調査審議等を行う場合において、委員に国の地方行政機関の長等を含むことを義務付ける規制を緩和し、これらの者を含むことができることとする。 |
〈改正対象政令〉 ◇ 水質汚濁防止法施行令
(4)機関委任事務制度の廃止に伴う改正
[1] | 国立公園、自然環境保全地域、生息地等保護区等に関する環境庁長官の権限を都道府県知事に委任している規定を削除する。 |
〈改正対象政令〉 ◇ 自然公園法施行令 ◇ 自然環境保全法施行令 ◇ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令
[2] | 指定都市の長等への事務の委任に係る規定を、指定都市等が処理する事務として改める。(「…に委任する」→「…が行うこととする」等) |
〈改正対象政令〉 ◇ 大気汚染防止法施行令 ◇ 湖沼水質保全特別措置法施行令 ◇ 温泉法施行令 等
(5)国の直接執行事務化に伴う経過的な措置
○ | 国立公園内における工作物の新築の許可等はすべて国の直接執行事務となるが、経過的な措置として、これらの事務のうち軽微な行為の許可等については、都道府県の申出により国が指定した場合(都道府県の指定は、別途政令改正を行う予定)には、当分の間、当該都道府県が処理することとする(法定受託事務)。 |
〈改正対象政令〉 ◇ 自然公園法施行令
(6)その他
○ | 地方分権一括法における法改正により条項ずれが生じたこと等に伴い、規定を整理する。 |
〈改正対象政令〉 ◇ 環境事業団法施行令 ◇ 環境影響評価法施行令 ◇ 環境庁組織令
2.施行期日
この政令は、平成12年4月1日(地方分権一括法の施行の日)から施行するものとする。
添付資料
- 連絡先
- 環境庁長官官房総務課
課 長 :小島 敏郎(6130)
補 佐 :笠井 俊彦(6131)
担 当 :庄子 真憲(6138)