(参考)
地方分権一括法における環境庁関係法律の改正の概要

1.機関委任事務制度の廃止及び国等の関与の見直し

[1] 公害規制(環境基本法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法等)
  • 公害防止計画の作成、個別規制の実施等に関する事務は自治事務、大気や水質の状況の把握等に関する事務は法定受託事務と整理。
  • 緊急の場合には、国が個別に都道府県に対して指示をし、又は報告徴収・立入検査を直接行うことができる権限を規定。
     
    [2] 自然環境保全(自然公園法、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律等)
  • 国立公園内の行為許可等の事務は、国の直接執行事務と整理。
    ただし、これらの事務の一部は、都道府県の申出があった場合には、当分の間、当該都道府県が処理するものと整理。
    国定公園内の行為許可等の事務は、都道府県の自治事務と整理。
  • 鳥獣の捕獲許可等の事務は、都道府県の自治事務と整理。
    ただし、国設鳥獣保護区内に係るもの、保護繁殖を特に図る必要がある鳥獣に係るもの等は、国の直接執行事務と整理。
  • 2.権限委譲の推進

    [1] 国から都道府県への権限委譲
  • 猟区設定の認可等(鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律)
  • 国定公園の特別地域の指定等(自然公園法)
     
    [2] 都道府県から市町村への権限委譲
  • 法律で都道府県知事が行うこととされている事務を政令により市町村長に委任しているものについて、法律上すべての市町村が事務を処理するものと整理(騒音規制法等)。
  • 3.必置規制の見直し

       「都道府県環境審議会」・「市町村環境審議会」、「都道府県自然環境保全審議会」の組織・名称に関する必置規制を弾力化。