報道発表資料

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1999年11月19日

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」に係る対象化学物質、製品の要件及びPRTR対象事業者の案に対する意見の募集について

中央環境審議会環境保健部会では、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」に係る対象化学物質、製品の要件及びPRTR対象事業者についての案を取りまとめました。
 本案について、広く国民の皆様から御意見をお聞きするため、ファクシミリ、郵送、電子メールにより意見募集(パブリック・コメント手続)を本日から実施することとしました。
 なお、本案をもとに最終的に取りまとめられる答申を受け、環境庁では、通商産業省、厚生省と協力して「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」に基づく排出量の把握等に関する措置(PRTR)並びに性状及び取扱いに関する情報の提供に関する措置(MSDS)の対象となる化学物質、PRTRの対象業種等を政令により定め、法律の円滑な施行に向けた準備を進めていくこととしています。
 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下、「法」という。)」は、特定の化学物質の環境への排出量の把握等に関する措置(以下、「PRTR」という。)並びに事業者による特定の化学物質の性状及び取扱いに関する情報の提供に関する措置(以下、「MSDS」という。)等を講ずることにより、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的として、平成11年7月に公布されました。

 法においては、PRTR及びMSDSの対象となる「第一種指定化学物質」並びにMSDSの対象となる「第二種指定化学物質」(以下、両物質をあわせて「対象化学物質」という。)や、どのような製品を取り扱えば法に定める「第一種指定化学物質等取扱事業者」及び「指定化学物質等取扱事業者」となりうるかについての製品の要件(以下、「製品の要件」という。)、また、「第一種指定化学物質等取扱事業者」(以下、「PRTR対象事業者」という。)となる業種及び要件について、政令により定めることとされています。

  対象化学物質については、あらかじめ中央環境審議会、生活環境審議会及び化学品審議会の意見を聴いて定めることとされています。このため、平成11年9月10日、内閣総理大臣より中央環境審議会(会長:近藤次郎・(財)国際科学技術財団理事長)に対して、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に基づく第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質の指定について」諮問が行われました。(同日付けで、厚生大臣より生活環境審議会に対し、通商産業大臣より化学品審議会に対し、それぞれ同内容の諮問が行われています。)

  中央環境審議会に対する諮問は同審議会環境保健部会(部会長:井形昭弘・(財)愛知県健康づくり振興事業団理事長)に付議され、同部会に設置されたPRTR法対象物質専門委員会において検討が行われてきました。

  同部会においては、対象化学物質についての同専門委員会の検討結果に加え、製品の要件及びPRTR対象事業者についても検討が行われ、今般、それぞれについての案がとりまとめられました。

 これらの案を最終的にとりまとめるに当たり、広く国民の皆様から御意見を募集することとしました。御意見のある方は[御意見募集要項]に沿って、御提出ください。

 なお、化学品審議会及び生活環境審議会のそれぞれの部会においても意見募集を行っています。

  これらのいずれかの審議会事務局に意見を提出すれば、他の審議会においてもその意見が考慮されることとなります(生活環境審議会については対象化学物質(案)のみ)。したがって、同じ意見を複数の審議会事務局に提出する必要はありません。

 皆様から頂いた御意見を考慮し、中央環境審議会答申を最終的に取りまとめることとなります。

 なお、御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。


[御意見募集要項]

1.意見募集対象

 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」に係る以下の事項。
   ・対象化学物質(案)
   ・製品の要件(案)
   ・PRTR対象事業者(案)

2.募集期間

  平成11年11月19日(金)~平成11年12月18日(土)(必着)

3.提出方法

 [意見提出用紙]の様式により、以下に掲げるいずれかの方法で提出してください。

(1) 郵送 [意見提出用紙]の様式に従って提出してください。
(2) ファクシミリ [意見提出用紙]の様式に従って提出してください。
(3) 電子メール [意見提出用紙]の項目に従い、ファイル形式をテキスト形式として送付してください。
(添付ファイルによる御意見の提出は御遠慮願います。)

   なお、電話での御意見はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。

[意見提出用紙]                              
                                      
宛  先:中央環境審議会環境保健部会事務局                 
氏名(会社名/部署名):                          
住  所:〒                                
電話番号:                                 
FAX番号:                                
                                      
意  見:                                 
 <該当箇所>                               
  (対象化学物質(案)、製品の要件(案)、PRTR対象事業者(案)の何れに
  ついての意見であるか及び資料のどの部分についての意見か、該当箇所がわかる
  ように明記して下さい。)                        
                                      
 <意見内容>                               
                                      
                                      
 <理 由>                                
                                      
  (対象化学物質に対する意見の場合には、審議会において審議をいただく   
  必要上、科学的な根拠及びその出典をあわせて添付して下さい。)      
                                      
 


4.意見提出先

 中央環境審議会環境保健部会事務局(環境庁環境保健部環境安全課)

郵送の場合
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
    環境庁環境保健部環境安全課PRTR担当

ファクシミリの場合
ファクシミリ番号:03-3580-3596

電子メールの場合
電子メールアドレス:prtr@eanet.go.jp
  
 ※ なお、頂いた記載内容については、住所、電話番号、FAX番号を除き、すべて公開される可能性があることを御承知おきください。

5.資料の入手方法

本事務局(環境庁環境保健部環境安全課PRTR担当)において資料配付
インターネットによる閲覧
環境庁ホームページ(http://www.eic.or.jp/eanet/)

郵送による送付
郵送を希望される方は、390円切手を添付した返信用封筒(A4版の冊子が折らずに入るもの。郵便番号・住所・氏名・「PRTRパブリックコメント資料希望」を必ず明記)を同封の上、上記4.意見提出先の「郵送の場合」のあて先まで送付してください。

6.その他

 化学品審議会及び生活環境審議会のそれぞれの部会においても意見募集を行っています。
 
 これらのいずれかの審議会事務局に意見を提出すれば、他の審議会においてもその意見が考慮されることとなります(生活環境審議会については対象化学物質(案)のみ)。したがって、同じ意見を複数の審議会事務局に提出する必要はありまん。


添付資料

連絡先
環境庁中央環境審議会環境保健部会事務局
(環境庁環境保健部環境安全課)
 課  長  :上田 博三(内線 6350)
 課長補佐 :早水 輝好(内線 6353)
 専門官   :長坂 雄一(内線 6358)