「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」に係る
製品の要件(案)
 
 
 
 法第2条第5項第1号及び法第2条第6項に規定している「製品であって政令で定める要件に該当するもの」とは、以下のとおりとすることが適当である。
 
@気体又は液体状の混合物
A固体状の混合物のうち粉末等の固有の形状を有しないもの
B固有の形状を有する混合物のうち取扱いの過程で指定化学物質を溶融、蒸発又は溶解する可能性のあるもの
 
であって第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質を1%以上(ただし、発がん性の物質であることが知られている化学物質(発がん性クラス1の第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質)については0.1%以上)含有するもの(気体の場合には、体積%、液体又は固体の場合には重量%)とする。ただし、以下の製品は除く。
 
・一般消費者の生活の用に供される製品のうち指定化学物質が排出されないよう容器等に密閉包装された状態で流通し、販売・提供されるもの
・気体又は液体状の製品のうち、密閉されたままの状態で使用される形態の製品
・固有の使用形状を有するもののうち取扱いの過程で指定化学物質を溶融、蒸発又は溶解しない製品(圧延加工、鍛造加工される金属の成型品を含む)
・売却され再生される製品