「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」に係る
PRTR対象事業者(案)
 
 
 法第2条第5項に規定している「政令で定める業種に属する事業を営むものであって当該事業者による第一種指定化学物質の取扱量等を勘案して政令で定める要件に該当するもの」とは、以下の(1)から(3)のすべての要件に該当する事業者とすることが適当である。
 
(1)対象業種:別紙のとおり
 
(2)従業員数:常用雇用者数21人以上の事業者
 
(3)取扱量:いずれかの第一種指定化学物質の年間取扱量が1t以上である事業所を有する事業者
 
(別紙)対象業種
 
D 鉱業のうち、以下の業種
 05 金属鉱業
 07 原油・天然ガス鉱業
F 製造業(全業種)
 12 食料品製造業
 13 飼料・たばこ・飲料製造業
 14 繊維工業
 15 衣服・その他の繊維製品製造業
 16 木材・木製品製造業
 17 家具・装備品製造業
 18 パルプ・紙・紙加工品製造業
 19 出版・印刷・同関連産業
 20 化学工業
 21 石油製品・石炭製品製造業
 22 プラスチック製品製造業
 23 ゴム製品製造業
 24 なめし革・同製品・毛皮製造業
 25 窯業・土石製品製造業
 26 鉄鋼業
 27 非鉄金属製造業
 28 金属製品製造業
 29 一般機械器具製造業
 30 電気機械器具製造業
 31 輸送用機械器具製造業
 32 精密機械器具製造業
 33 武器製造業
 34 その他の製造業
G 電気・ガス・熱供給・水道業のうち、
  以下の業種
 35 電気業
 36 ガス業
 37 熱供給業
 383 下水道業
H 運輸・通信業のうち、以下の業種
(下記以外の車両等の整備は、バス・トラックについては自動車整備業、船舶については輸送用機械器具製造業、航空機については機械修理業に分類。また、内燃機関の排気中の炭化水素等は、非点源として環境庁及び通商産業省において関係行政機関の協力を得て推計。)
 39 鉄道業
 44 倉庫業
(農作物を保管する場合及びタンク倉庫により気体又は液体を保管する場合に限る)
I 卸売・小売業、飲食店のうち、以下の業種
 481 各種商品卸売業のうち石油卸売を行う者
 5132 石油卸売業
 5142 鉄スクラップ卸売業(*)
 522 自動車卸売業(*)
(*) 自動車エアコンディショナーに封入された物質を取り扱う者に限る。
 593 燃料小売業
L サービス業のうち、以下の業種
 721 洗濯業
 743 写真業
 77 自動車整備業
(他の業種に属する事業者で道路運送車両法第78条による認証を受けている事業者を含む。)
 781 機械修理業
 862 商品検査業      
 863 計量証明業      
 87 廃棄物処理業のうち、以下の業種
   8716 ごみ処分業
   8722 産業廃棄物処分業
   8724 特別管理産業廃棄物処分業
 914 高等教育機関(大学等)
    (付属施設を含む)  
 921 自然科学研究所
公 務
 公務については、その行う業務によりそれぞれの業種に分類して扱うため、分類された業種が上記の対象業種であれば同様に届出対象となる(例:印刷工場:印刷業、下水処理場:下水道業、ごみ焼却場:廃棄物処理業、各種の国公立の自然科学系研究所:自然科学研究所)。また、自衛隊も届出対象となる(車両の整備に伴う溶剤、塗料の使用、燃料供給時の燃料中の化学物質の揮発等)。
 
(注)中分類85の「協同組合」については、その行う業務によりそれぞれの業種に分類して扱う。