報道発表資料

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1997年12月12日

悪臭防止法施行規則の一部改正について

 「申請負担軽減対策」を踏まえ、臭気判定士免状の有効期間を見直すための悪臭防止法施行規則の改正を行う。平成9年12月15日に公布される予定。 改正総理府令の内容は以下のとおり。
(1) 臭気判定士免状の交付及び更新について、有効期間を「3年」から「5年」 に延長する。
(2) 改正総理府令は、公布日から施行し、今年度の免状交付時には延長された有効期間が適用される。
1.改正の背景

 規制緩和のうち、申請等の行政手続きの負担軽減については、「規制緩和推進計画」(平成7年3月31日閣議決定、平成8年3月改定、平成9年3月再改定)、「申請負担軽減対策」(平成9年2月10日閣議決定)に基づいて順次実施されているところである。
 今回、上記計画及び対策に基づき悪臭防止法施行規則に規定される国家資格(臭気判定士)について、免状の有効期間の延長を行う。

2.改正の内容

 「申請負担軽減対策」において、「有効期間のある許認可について、有効期間を見直すとともに、有効期間を設定する必要のある場合であっても長期とする」こととなっていることから、悪臭防止法施行規則に定める「臭気判定士免状」の有効期間を延長するもの。
 具体的には、臭気判定士免状の交付及び更新について、有効期間を「3年」から「5年」に延長するが、当該総理府令は、公布日(12月15日予定)から施行されるため、今年度交付される免状には延長された有効期間が適用されることとなる。
 なお、今回の見直し事項は、「規制緩和推進計画」の再改定時に、規制緩和事項として平成9年度の実施予定とされていたもの。

3.臭気判定士免状の交付状況等

 臭気判定士免状の交付を受けるためには、臭気判定士試験及び嗅覚検査に合格しなければならない。12月3日現在、臭気判定士免状交付者は、1,029名となっている。
 なお、今年度の臭気判定士試験は、11月29日(土)に実施されており、12月22日(月)に合格発表の予定で、これによる免状交付の申請については、上記の延長された有効期間が適用される。

【添付資料】

・悪臭防止法施行規則の一部を改正する総理府令(案)
・「規制緩和推進計画」抜粋
・「申請負担軽減対策」抜粋
・(参考)臭気判定士制度の概要


(原文縦書き)

○総理府令第 号
 悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)を実施するため、悪臭防止法施行規
則の一部を改正する総理府令を次のように定める。 
  平成九年 月 日
                       内閣総理大臣 橋本龍太郎
   悪臭防止法施行規則の一部を改正する総理府令
 悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第三十九号)の一部を次のように改
正する。
 第十二条第二項中「三年」を「五年」に改める。
   附 則
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令の施行の際現に交付されている臭気判定士免状の有効期間については、
 なお従前の例による。

添付資料

連絡先
環境庁大気保全局企画課大気生活環境室
室 長 :竹内 恒夫(内線6540)
 補 佐 :小柳 勝彦(内線6542)
 担 当 :倉谷 英和(内線6545)