報道発表資料本文


              臭気判定士制度の概要

 平成8年4月の改正悪臭防止法の施行により、嗅覚測定法を用いた臭気指数規制
が導入され、新たに「臭気判定士」の国家資格制度が創設された。

1.臭気指数規制の導入

 臭気指数規制は、都道府県知事または政令市長による区域の指定により導入され
ることとなっており、指定された区域内の工場・事業場への立入検査や監視測定は
市区町村長が行うこととされている。

 臭気指数による規制区域内においては、「臭気指数の算定方法」(平成7年9月
環境庁告示第63号)に基づき、人の嗅覚を用いて悪臭を測定する方法である「嗅覚
測定法」によって悪臭の測定を行うこととなっている。(別紙図 参照)
 この測定法は、においがするかしないかを判断し、においをその検知閾値まで希
釈する希釈倍数をもって数量化する方法で、簡単な訓練を施したパネルの嗅覚によ
り測定できるもので、「嗅覚を用いる臭気の判定試験の方法」(平成4年12月環境
庁告示第92号)により定められ、従来から多くの地方自治体で条例や指導要綱など
の測定法として使われていたが、今回の悪臭防止法の改正により、法律に基づく規
制手法として新たに導入された。

2.臭気判定士について

 臭気判定士は、悪臭防止法の施行に当たって必要となるこの臭気指数の測定につ
いて、市町村等からの委託により測定業務を担当する者で、測定の的確かつ公正な
実施を確保するため、国家資格が付与されるものである。
 これは、嗅覚測定法の精度の確保には、試験統括実施者であるオペレータの資質
が最も重要な要素であるためで、「臭気判定士」は嗅覚測定法のオペレータに与え
られる資格であるといえる。

 オペレータは、試料の採取、パネルの選定、試料の調整と試験の実施、結果のま
とめ等、判定試験全体についての責任者で、試料採取時期の決定や当初希釈倍数の
決定など自らも正常な嗅覚の持ち主でなければならない。また、人間の嗅覚や生理
に関する知識、結果のまとめに必要な統計学に関する知識、においに関する測定法
全般に関する知識、パネルの心理状況が試験結果にどのような影響を与えるか、臭
気に関する行政的な立場と基本的な臭気対策等の幅広い知識が要求され、これらを
十分理解していなければならない。
 このため、臭気判定士の資格は、悪臭防止行政や臭気指数の測定等に関する臭気
判定士試験に合格し、かつ、正常な嗅覚を有することについての嗅覚検査に合格し
た者に与えられるものとなっている。なお、臭気判定士免状は3年を期限に更新す
ることとなっており、更新に当たっては嗅覚検査を再度受検する必要がある。





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