報道発表資料

この記事を印刷
2000年02月22日

中海、宍道湖及び野尻湖に係る湖沼水質保全計画の策定について

湖沼水質保全特別措置法の指定湖沼である中海、宍道湖及び野尻湖について、今後5か年の湖沼水質保全計画(案)が関係県知事により作成され、2月24日(木)の公害対策会議幹事会で了承される。これを受け、内閣総理大臣の同意が行われ、本計画は正式に決定される予定。

1.湖沼水質保全特別措置法の概要

 湖沼水質保全特別措置法(昭和60年3月施行)では、内閣総理大臣が特に水質の保全に関する施策を総合的に講ずる必要があるとして指定した指定湖沼(現在、全国10湖沼)について、以下の項目を定めた5箇年ごとの湖沼水質保全計画を策定し、水質保全対策を総合的かつ計画的に進めることとしている。

(1)水質の保全に関する方針
(2)下水道の整備等水質の保全に資する事業
(3)工場排水、生活排水等各種汚濁源に対する規制その他の措置
(4)その他水質の保全のために必要な措置

2.中海、宍道湖及び野尻湖に係る湖沼水質保全計画の経緯

 湖沼水質保全特別措置法に基づき、中海及び宍道湖は平成元年1月、野尻湖は平成6年10月に指定湖沼として指定された。中海及び宍道湖については2期10年間、野尻湖については1期5年間にわたり、湖沼水質保全計画を策定し、各種施策が進められてきたところである。

 昨年度の計画期間終了に伴い、関係県知事により作成された次期湖沼水質保全計画案は、2月24日(木)開催の公害対策会議幹事会による了承を経て、内閣総理大臣による同意が行われ、同日付けで関係県知事に通知される予定である。

3.新しい湖沼水質保全計画の概要

 各湖沼の湖沼水質保全計画においては、平成11年度から平成15年度までの5年間を計画期間として、湖沼の水質保全に資する事業、各種汚濁源に対する規制等による水質保全対策を総合的かつ計画的に推進し、それぞれの湖沼の水質を着実に改善していくこととしている(別紙1~3参照)。

添付資料

連絡先
環境庁水質保全局水質管理課
課長 小沢 典夫 (6630)
担当 中島  創 (6633)