報道発表資料

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2012年09月07日

「平成23年度廃ペットボトルの輸出等市町村における独自処理に関する実態調査」結果(速報値)について(お知らせ)

 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号。以下「容器包装リサイクル法」)に基づく「容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別集数及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する基本方針」では、市町村により分別収集された使用済ペットボトルについて、資源の有効利用と再商品化の安定的な実施の観点から、国内における指定法人ルートによる再商品化への取組の協力を地方自治体に対して求めているところです。
 また、容器リサイクル法に基づく指定法人ルートによらない独自処理を行う場合にも、適切に再商品化がなされること等の事業者に対する引渡し要件を定めたり、具体的な処理方法等について住民への情報提供を行うことを求めております。
 このような観点から、環境省では毎年度「廃ペットボトルの輸出等市町村における独自の処理に関する実態調査」を実施しており、この度平成23年度の調査結果の速報値をとりまとめたのでお知らせします。
 調査の結果、平成24年度の容器リサイクル法に基づく指定法人ルートでの処理計画量は全市町村の計画量の67.2%(市町村独自ルートは32.8%)であり、平成23年度と同じ値でした。また、使用済ペットボトルの処理先について、住民へ情報を提供していない市町村、引渡事業者と契約時に引渡要件を定めていない市町村の割合は、それぞれ42.5%、37.9%であり、昨年度と比較して大幅な改善は見られませんでした。
 本調査結果の詳細版つきましては、引き渡し要件の設定をしていない市町村名及び住民への情報提供を行っていない市町村名の公表も視野に入れて取りまとめることとしており、本年11月下旬を目途に公表の予定です。

1.背景

 市町村により分別収集された容器包装廃棄物については、基本方針において、「指定法人等に円滑に引き渡すことが必要である。また、市町村の実情に応じ指定法人等に引き渡されない場合にあっても、(中略)分別収集された容器包装廃棄物が環境保全対策に万全を期しつつ適正に処理されていることが必要である。同時に、市町村は、このような容器包装廃棄物の処理の状況等については、住民への情報提供に努めることが必要である。」ことが定められています。
 しかしながら、使用済ペットボトルについては、市町村における輸出等の独自処理が数多く行われています。
 今般、市町村における使用済ペットボトルの分別収集の実施状況及び処理の実態を把握することを目的に、平成22年度に引き続き、平成23年度も「廃ペットボトルの輸出等市町村における独自処理に関する実態調査」を実施し、その結果を速報値として以下のとおりとりまとめました。

2.「廃ペットボトルの輸出等市町村における独自処理に関する実態調査」調査概要

(1)調査目的:
市町村における使用済ペットボトルの独自処理の実態を把握すること
(2)調査対象:
ペットボトルの分別収集を行っている市町村
(3)調査期間:
平成23年12月~平成24年3月
(4)回答率:
98.2%(平成22年度分別収集実施市町村(環境省調査)1,742に対し回答数は1,711)

3.調査結果(速報値)

(1)使用済ペットボトルの処理方法

 回答のあった市町村の指定法人向け処理量の割合は、横ばいの傾向にあり平成24年度(計画)は67.2%となった。

使用済ペットボトルの処理量の割合
使用済ペットボトルの処理量の割合

処理市町村数の割合
H21年度H22年度H23年度H24年度
指定法人のみ 55.6% 56.2% 56.7% 57.3%
市町村独自処理 31.0% 305% 30.7% 30.2%
併用 13.3% 13.3% 12.6% 12.5%

(2)引渡事業者の選定、契約時の要件

平成22年度実績値(括弧内は平成21年度実績値)
回答対象自治体数731件(平成21年度は748件)

 独自処理を行う市町村のうち、事業者に要件を設けている市町村は59.2%、引渡の要件を定めていない市町村が37.6%で前年度とほぼ同じ結果であった。(択一回答)
 また、引渡事業者に対する要件の内容としては、「適切に再商品化すること」が64.7%で最も多く、次いで「国内再商品化製品利用事業者が利用すること」が47.4%、「環境保全対策に万全を期しつつ適正に処理されていること」が41.2%、「そのまま輸出事業者に引き渡さないこと」が28.6%となっている。(複数回答)

(3)要件の確認方法

 引渡事業者に要件を設定している市町村のうち、要件の確認方法としては、「仕様・契約書に盛り込む」が30.9%、「事業者への聞き取り調査だけ」が13.4%、「事業者を信頼して特に確認せず」が4.5%となっており、「現場確認」を行っている市町村は35.1%にとどまっている。(択一回答)

(4)市町村独自処理についての市民への情報提供

 独自処理を行っている市町村のうち、独自処理をしていることを市民に説明しているかについては、「情報提供していない」が42.5%と約半数を占めており、次いで「独自処理していることのみを公表」が20.4%、「引き渡した事業者名と引渡量を公表」が11.2%、「指定法人処理と市町村独自処理の量を公表」が10.0%で、「引き渡した事業者名を公表」が8.3%、「引き渡した事業者名と最終利用先まで公表」しているのはわずか2.2%であった。(択一回答)

 なお、本調査結果の詳細版つきましては、引き渡し要件の設定をしていない市町村名及び住民への情報提供を行っていない市町村名の公表も視野に入れて取りまとめることとして、本年11月下旬を目途に公表の予定です。

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
直通   :03-5501-3153
代表   :03-3581-3351
室長   :永島 徹也(内線6831)
室長補佐:神谷 仁巳(内線 6823)
係長   :水信 崇 (内線6822)
担当   :西松 恵子(内線6837)