報道発表資料

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2000年06月15日

悪臭防止法施行規則の一部を改正する総理府令等について

環境庁では、排出水に係る臭気指数規制基準を設定するため、6月15日に悪臭防止法施行規則の一部を改正する総理府令等を公布し、来年4月1日(一部公布の日)から施行する。
  本総理府令等により、臭気指数規制に係る規制基準が全て整うことから、環境庁では、今後臭気指数規制の導入の推進を図っていくこととしている。

1.経緯

  複合臭等の問題に対応するため導入された嗅覚測定法による臭気指数規制基準のうち、排出水における規制基準(第3号規制基準)について、排出水を無臭の水で段階的に希釈し、フラスコ内の空気のにおいの程度を三点比較式臭袋法と同様の手順により算出する手法が、中央環境審議会答申「悪臭防止対策の今後のあり方について(第三次報告)-臭気指数規制に係る排出水における規制基準の設定方法について」(平成12年2月10日)により示された。今回の総理府令等は、この答申に基づいて、第3号規制基準の設定方法等を定めたものである。

 

2.悪臭防止法施行規則の一部を改正する総理府令等の概要

【改正の内容】

   悪臭防止法施行規則の一部を改正する総理府令
 
(1)  排出水に係る臭気指数の算定の方法は、環境庁長官が定める方法(三点比較式フラスコ法)とする。(第1条)
 
(2)  排出水に係る臭気指数規制基準は、次のとおり排出水から拡散した臭気の地上1.5mの高さでの最大濃度が、事業場の敷地境界線に係る規制基準を超えないよう、排出水の臭気指数の許容限度を定める。(第6条の3)
  Iw=L+16

Iw:

排出水の臭気指数

 L:

事業場の敷地境界線に係る規制基準(法第4条第2項第1号の規制基準)として定められた値
 
(3)  本総理府令の公布の日前に実施された臭気判定士試験に合格し、臭気判定士免状の交付を受けている者は、平成13年3月31日までに、環境庁長官が指定する第6条の3の排出水における臭気指数に係る規制基準の設定方法等に関する講習を受けなければならないものとする。(第20条の2)
 
 臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法の一部を改正する環境庁告示
 

 排出水に係る臭気指数の算定の方法は、試料水の入っているフラスコ1つ、無臭水の入っているフラスコ2つの、計3つのフラスコから試料水の入っているフラスコを選定する三点比較式フラスコ法とし、その手法を定める。
 
 悪臭防止法施行規則の規定に基づく環境庁長官が指定する講習を定める環境庁告示
 

 悪臭防止法施行規則の規定に基づく環境庁長官が指定する講習は、社団法人臭気対策研究協会が行う排出水における臭気指数に係る規制基準の設定方法等に関する講習とする。

 

  施行は平成13年4月1日(排出水における臭気指数に係る規制基準の設定方法等に関する講習についての規定(規則第20条の2等)は公布の日)とする。

 

(参考)
 臭気指数に係る規制基準の概要と設定状況

  1.敷地境界における規制基準 (法第4条第2項第1号) 既設定
2.排出口における規制基準 (法第4条第2項第2号) 既設定
3.排出水における規制基準 (法第4条第2項第3号) 今回設定

添付資料

連絡先
環境庁大気保全局企画課大気生活環境室
室    長 :藤田 八暉(内6540)
 室長補佐 :高橋 達男(内6542)
 担    当 :高橋 一彰(内6545)
 

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