○臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法(平成七年九月環境庁告示第六十三号)

(傍線の部分は改正部分)

改 正 後改 正 前
臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法
 悪臭防止法施行規則第一条の臭気指数及び同規則第六条の二の臭気排出強度の算定の方法は別表のとおりとする。
臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法
 悪臭防止法施行規則第一条の臭気指数及び同規則第六条の二の臭気排出強度の算定の方法は別表のとおりとする。
別表
臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法
第1(略)
第2装置及び器具
装置及び器具は、次に掲げるとおりとする。
  試料採取装置及び器具
・(略)
 排出水試料用試料採取器具
 ふっ素樹脂製パッキン付きの密栓のできるガラス瓶又は共栓ガラス瓶であって、遮光性を有し、かつ、容量が50~1程度のもの
別表
臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法
第1(略)
第2装置及び器具
装置及び器具は、次に掲げるとおりとする。
  1試料採取装置
、(略)
  判定試験用装置及び器具

 環境試料並びに排出口試料用判定試験用装置及び器具
  2 判定試験用装置及び器具
 空気注入用ポンプ
 30 以上の空気を供給できる能力を有するものであること。
 無臭空気供給用器具
 におい袋に無臭空気を注入する際に、供給される空気及び空気注入用ポンプからのにおいを除去できるものであること。
 注射器
 ガラス製のものであること。容量が1以下のものである場合は、ガスタイトシリンジを用いること。なお、樹脂製の注射器であって、ガラス製の注射器又はガスタイトシリンジと同等の気密性を有し、無臭性であり注射器自身への臭気の付着が少ない材質のものも使用できること。
 におい袋
 無臭性のもので臭気の吸着及び透過が少ないポリエステルフィルム製又はこれと同等以上の性能を有する樹脂フィルム製で、試料の導出口として内径10mm、長さ6cmのガラス管を有し、内容積が3のものであること。
 におい袋用鼻当て
 無臭性の樹脂製のもので、におい袋の導出口に接続し鼻を覆う構造のものであること。
 シリコンゴム栓
 におい袋の導出口を密栓できるものであること。
 空気注入用ポンプ
 30 以上の空気を供給できる能力を有するものであること。
 無臭空気供給用器具
 におい袋に無臭空気を注入する際に、供給される空気及び空気注入用ポンプからのにおいを除去できるものであること。
 注射器
 ガラス製のものであること。容量が1以下のものである場合は、ガスタイトシリンジを用いること。なお、樹脂製の注射器であって、ガラス製の注射器又はガスタイトシリンジと同等の気密性を有し、無臭性であり注射器自身への臭気の付着が少ない材質のものも使用できること。
 におい袋
 無臭性のもので臭気の吸着及び透過が少ないポリエステルフィルム製又はこれと同等以上の性能を有する樹脂フィルム製で、試料の導出口として内径10mm、長さ6cmのガラス管を有し、内容積が3のものであること。
 鼻当て
 無臭性の樹脂製のもので、におい袋の導出口に接続し鼻を覆う構造のものであること。
 シリコンゴム栓
 におい袋の導出口を密栓できるものであること。
 排出水試料用判定試験用装置及び器具
 
 無臭水製造装置
 日本工業規格K0102に定める装置又はこれと同等以上の性能を有するものであること。
 無臭水保管容器
 密栓ができるガラス容器瓶であって、その容量が2~5程度のものであること。
 恒温水槽
 水槽内の水温を約25℃に維持できるものであること。
 判定試験用フラスコ
 共栓付き暗褐色透明摺りのガラス製の三角フラスコ又はこれと同等以上の性能を有するものであって、容積が300で、かつ、共栓口径が原則として27mmのものであること。
 フラスコ用鼻当て
 ふっ素樹脂製のもので、エに定めるフラスコの口に装着できるものであること。
 注入用器具
 メスシリンダー、メスピペット、マイクロピペット又はこれらと同等以上の性能を有するものであって、ガラス製又は無臭性、かつ、臭気の吸着が少ない材質のものであること。
 
  備考(略)
第3測定の方法
  1試料の採取及び流量の測定
~(略)
 排出水試料
 第2の1のの試料採取器具に試料を泡立てないよう静かに採取し、気泡が残らないように満水にして直ちに密栓する。採取後、試料水は、判定試験を実施するまで0~5℃の暗所に保管する。
  備考(略)
第3測定の方法
  1試料の採取及び流量の測定
~(略 )
  2判定試験
判定試験の実施時期
判定試験(パネルが嗅覚を用いてにおい袋又はフラスコ中の臭気の有無を判定する試験をいう。以下同じ。)は、試料を採取した日又はその翌日のできる限り早い時期に行うものとする。
・(略)
判定試験の手順
  2判定試験
判定試験の実施時期
判定試験(パネルが嗅覚を用いてにおい袋中の臭気の有無を判定する試験をいう。以下同じ。)は、試料を採取した日又はその翌日のできる限り早い時期に行うものとする。
・(略)
判定試験の手順
 環境試料
 3個のにおい袋に無臭空気を注入してシリコンゴムで封じ、そのうちの1個に、注射器を用いて採取試料を注入し、最初に判定試験を行う希釈倍数(以下「当初希釈倍数」という。(注1))になるよう調製する。調製したにおい袋(以下「付臭におい袋」という。)1個と無臭空気のみを注入したにおい袋(以下「無臭におい袋」という。)2個を1組として各パネルに渡す。各パネルは、におい袋用鼻あてを用いて3個のにおい袋のうちから採取試料が注入されていると判定するにおい袋1個を選定する(以上の操作を「におい袋選定操作」という。以下同じ。)。このにおい袋選定操作を、各パネルについて3回繰り返す。
 各パネルが行うにおい袋選定操作ごとに、正解率として当該パネルが付臭におい袋を選定した場合にあっては1.00、無臭におい袋を選定した場合にあっては0.00、付臭におい袋を選定することが不能である場合にあっては0.33を与え、全ての正解率を加算した値をパネル全員の延べ選定回数で除す。これにより平均正解率を得る。
 平均正解率が0.58未満の場合は判定試験を終了する。平均正解率0.58以上の場合は希釈倍数を10倍して再度上記の操作を行い、判定試験を終了する。
(注1)(略)
 環境試料
 3個のにおい袋に無臭空気を注入してシリコンゴムで封じ、そのうちの1個に、注射器を用いて採取試料を注入し、最初に判定試験を行う希釈倍数(以下「当初希釈倍数」という。(注1))になるよう調製する。調製したにおい袋(以下「付臭におい袋」という。)1個と無臭空気のみを注入したにおい袋(以下「無臭におい袋」という。)2個を1組として各パネルに渡す。各パネルは、鼻あてを用いて3個のにおい袋のうちから採取試料が注入されていると判定するにおい袋1個を選定する(以上の操作を「選定操作」という。以下同じ。)。この選定操作を、各パネルについて3回繰り返す。
 各パネルが行う選定操作ごとに、正解率として当該パネルが付臭におい袋を選定した場合にあっては1.00、無臭におい袋を選定した場合にあっては0.00、におい袋を選定することが不能である場合にあっては0.33を与え、全ての正解率を加算した値をパネル全員の延べ選定回数で除す。これにより平均正解率を得る。
 平均正解率が0.58未満の場合は判定試験を終了する。平均正解率0.58以上の場合は希釈倍数を10倍して再度上記の操作を行い、判定試験を終了する。
(注1)(略)
 排出口試料
 第3の2ののアと同じ手順で当初希釈倍数(注2)に調製した付臭におい袋1個と無臭におい袋2個を1組として各パネルに渡し、におい袋選定操作を行う。このにおい袋選定操作において、無臭におい袋を選定したか又は付臭におい袋を選定することが不能であったパネルについては、におい袋選定操作を終了する。また、付臭におい袋を選定したパネルについては、希釈倍数をおおむね3倍してにおい袋選定操作を繰り返し、当該パネルが無臭におい袋を選定するか付臭におい袋を選定することが不能となった時点で終了する。
(注2)(略)
 排出口試料
 第3の2ののアと同じ手順で当初希釈倍数(注2)に調製した付臭におい袋1個と無臭におい袋2個を1組として各パネルに渡し、選定操作を行う。この選定操作において、無臭におい袋を選定したか又は選定することが不能であったパネルについては、選定操作を終了する。また、付臭におい袋を選定したパネルについては、希釈倍数をおおむね3倍して選定操作を繰り返し、当該パネルが無臭におい袋を選定するか選定することが不能となった時点で終了する。
(注2)(略)
 排出水試料
 3個の判定試験用フラスコ(以下単に「フラスコ」という。)のうちの1個に、試料水(注3)を注入用器具を用いて注入し、無臭水製造装置で製造した後無臭水保管容器で保管していた無臭水(注3)で当初希釈倍数(注4)になるよう希釈し、試料水と無臭水を足した全量が100mとなるよう調製(注5)し、フラスコを密栓する。調製した水の入ったフラスコ(以下「付臭フラスコ」という。)1個と100mの無臭水のみを注入用器具を用いて注入し密栓したフラスコ(以下「無臭フラスコ」という。)2個を1組として各パネルに渡す。各パネルは、フラスコをそれぞれ縦に2~3回強く振とうした後、フラスコ用鼻あてを用いて3個のフラスコのうちから試料水が注入されていると判定するフラスコ1個を選定する(以上の操作を「フラスコ選定操作」という。以下同じ。)。このフラスコ選定操作において、無臭フラスコを選定したか又は付臭フラスコを選定することが不能であったパネルについては、フラスコ選定操作を終了する。また、付臭フラスコを選定したパネルについては、希釈倍数をおおむね3倍してフラスコ選定操作を繰り返し、当該パネルが無臭フラスコを選定するか付臭フラスコを選定することが不能となった時点で終了する。
(注3) 試料水及び無臭水は、恒温水槽で約25℃に保温したものを用いるものとする。また、無臭水は原則としてpHが7~8になるように調製し、使用前に無臭であることを確認すること。
(注4) 排出水試料の当初希釈倍数は、パネルによる臭気の有無の判断が十分に可能であり、かつ、パネルに嗅覚疲労等による影響がないよう決定するものとする。
(注5) 試料の調整は、試料臭気による室内汚染を防ぐため、換気の可能な場所で行うか、ドラフト又は簡易ドラフトを用いて行うものとする。
 
  3臭気指数の算出
・(略)
排出水試料
  3臭気指数の算出
・(略)
 次の式により試料臭気の希釈倍数に係る各パネルの閾値を算出する。
  logN1i+logN0i  
Xwi=  

 この式において、Xwiは試料臭気の希釈倍数に係るあるパネルの閾値、N1iは当該パネルが付臭フラスコを選定た場合における当該フラスコに係る希釈倍数の値のうち最大のもの、N0iは当該パネルが無臭フラスコを選定した場合又は付臭フラスコを選定することが不能であった場合における付臭フラスコに係る希釈倍数の値を表すものとする。
 各パネルについて算出したXwiのうち最大の値と最小の値をそれぞれ一つずつ除き、当該除かれた値以外の値加算して得た値をパネルの人数から2を減じた値で除す。
 次の式により算出する。ただし、次の式により算出されるYwの値に一未満の端数があるときは、臭気指数の値は、これを四捨五入して得た数とする。
  Yw=10Xw
 この式において、Ywは臭気指数、Xwは上記イにより算出された値を表すものとする。