○悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第三十九号)
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第一章・第二章(略) 第一節・第二節(略) | 目次
第一章・第二章(略) 第一節~第三節(略) | ||||||||||||
(臭気指数の算定) 第一条 悪臭防止法(以下「法」という。)第二条第二項の規定による気体又は水に係る臭気指数の算定は、環境庁長官が定める方法により、試料とする気体又は水の臭気を人間の嗅(きゅう)覚で感知することができなくなるまで気体又は水の希釈をした場合におけるその希釈の倍数(以下「臭気濃度」という。)を求め、当該臭気濃度の値の対数に十を乗じた値を求めることにより行うものとする。 (排出水における臭気指数に係る規制基準の設定方法) 第六条の三 法第四条第二項第三号の環境省令で定める方法は、次の式により排出水の臭気指数を算出する方法とする。
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(臭気指数の算定) 第一条 悪臭防止法(以下「法」という。)第二条第二項の規定による気体に係る臭気指数の算定は、環境庁長官が定める方法により、試料とする気体の臭気を人間の嗅(きゅう)覚で感知することができなくなるまで気体の希釈をした場合におけるその希釈の倍数(以下「臭気濃度」という。)を求め、当該臭気濃度の値の対数に十を乗じた値を求めることにより行うものとする。 | ||||||||||||
第三節 臭気判定士試験等 (排出水における臭気指数に係る規制基準の設定方法等に関する講習) 第二十条の二 悪臭防止法施行規則の一部を改正する総理府令(平成十二年総理府令第六十一号)の公布の日前に実施された試験に合格し、免状の交付を受けている者は、平成十三年三月三十一日までに、環境庁長官が指定する第六条の三の排出水における臭気指数に係る規制基準の設定方法等に関する講習を受けなければならない。 |
第三節 臭気判定士試験 |