報道発表資料
土壌汚染対策法に基づく適正な運搬及び処理を行う際の指針となる「汚染土壌の運搬に関するガイドライン(改訂版)」及び「汚染土壌の処理業に関するガイドライン(改訂版)」を作成しましたので公表します。
1.策定経緯・位置付け
土壌汚染に係る運搬及び処理については、従来から「汚染土壌の運搬に関するガイドライン(暫定版)」及び「汚染土壌の処理業に関するガイドライン(暫定版)」を作成していたところですが、平成23年7月8日に土壌汚染対策法施行規則及び土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成23年環境省令第13号)及び汚染土壌処理業に関する省令の一部を改正する省令(平成23年環境省令第14号)が公布・施行されたこと等を踏まえ、当該ガイドラインについて、必要な内容の見直しを行いましたので公表します。
2.ガイドラインの概要
ガイドラインの概要は、それぞれ以下のとおりです。
(1)汚染土壌の運搬に関するガイドライン(改訂版)
汚染土壌を要措置区域等外へ搬出する際の手続や要措置区域等外において汚染土壌を運搬する際に従わなければならない運搬基準等について紹介しています。
目次
- 第1章
- 概要
- 第2章
- 汚染土壌の搬出時の届出及び計画変更命令
- 第3章
- 運搬に関する基準
- 第4章
- 汚染土壌の処理の委託義務
- 第5章
- 措置命令
(2)汚染土壌の処理業に関するガイドライン(改訂版)
汚染土壌処理業の許可の申請の手続やその許可の基準について及び汚染土壌処理業者が汚染土壌を処理する際に従わなければならない処理基準等について紹介しています。
目次
- 第1章
- 概要
- 第2章
- 汚染土壌処理業の許可
- 第3章
- 変更の許可等
- 第4章
- 改善命令
- 第5章
- 許可の取消し等
- 第6章
- 名義貸しの禁止
- 第7章
- 許可の取消し等の場合の措置義務
添付資料
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局土壌環境課
直通:03-5521-8338
代表:03-3581-3351
課長:柴垣 泰介(内線6650)
課長補佐:根木 桂三(内線6652)
担当:湯浅 翔(内線6656)
担当:小笠原 貴道(内線6656)
関連情報
関連Webページ
過去の報道発表資料
- 平成23年8月2日
- 「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂版)」の公表について(お知らせ)
- 平成23年7月8日
- 土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等の公布について(お知らせ)