報道発表資料

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2011年07月08日
  • 水・土壌

土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等の公布について(お知らせ)

 改正土壌汚染対策法の円滑かつ適切な施行を図る観点から、土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等(省令2件、告示2件)が本日公布・施行されましたので、お知らせいたします。

1.改正の背景・経緯

 改正土壌汚染対策法については、平成22年4月1日から全面施行されているところですが、土壌汚染による人の健康被害の防止という法目的を確保しつつ、法の円滑かつ適切な施行を図る観点から「土壌汚染対策法施行規則」等について必要な改正等を行うものです。

2.改正等の内容(概要については別添1参照)

(1)
土壌汚染対策法施行規則及び土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(別添2参照)
[1]
自然由来土壌汚染地及び臨海埋立地の特例(自然由来特例区域、埋立地特例区域又は埋立地管理区域)を定め、区域内において工事を行う場合の施工方法に関する制約を軽減するもの。
[2]
区域指定に当たっての自然由来重金属汚染やしゅんせつ土砂等埋立用材料による土壌汚染の調査を円滑かつ適切に行うための特例を創設するもの。
[3]
指定区域から健全土として土壌を搬出する際の調査の負担を軽減するとともに掘削後調査の方法を規定するもの(認定調査関係)。
[4]
その他所要の規定を整備するもの。
(2)
汚染土壌処理業に関する省令の一部を改正する省令(別添3参照)
汚染土壌の処理に関する基準について、必要な負担軽減などの改正を行うもの。
(3)
土壌汚染対策法施行規則第五十八条第四項第十一号に該当する区域内の帯水層に接する土地の形質の変更の施行方法の基準を定める件(別添4参照)
(1)で埋立地管理区域とされた区域内において、帯水層に接する土地の形質の変更を行う際の施工方法の基準を新たに定めるもの。
(4)
要措置区域内における土地の形質の変更の禁止の例外となる行為の施行方法の基準を定める件(別添5参照)
(1)の規定の整理に伴い、形式的な告示の改正を行うもの。

3.施行期日

公布の日

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局土壌環境課
直通:03-5521-8338
代表:03-3581-3351
課長:柴垣 泰介(内線6650)
課長補佐:根木 桂三(内線6652)
担当:湯浅 翔(内線6656)
担当:柳本 智也(内線6680)
担当:小笠原 貴道(内線6656)

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