報道発表資料

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2011年02月22日
  • 水・土壌

土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令案等の概要に対する意見募集(パブリックコメント)について(お知らせ)

 土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令案等の概要について、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、平成23年2月22日(火)から3月23日(水)までの間、パブリックコメントを実施いたします。

1.改正の背景

 改正土壌汚染対策法については、平成22年4月1日から全面施行されているところですが、環境省では土壌汚染による人の健康被害の防止という法目的を確保しつつ、法の円滑かつ適切な施行を図る観点から、「土壌汚染対策法施行規則」及び「汚染土壌処理業に関する省令」の一部改正並びに「埋立地管理区域において土地の形質の変更を行う場合の施行方法の基準(環境省告示)」の制定を予定しております。今般、本案について広く国民の皆様から御意見を集め、今後の検討材料とするためパブリックコメントを以下のとおり実施いたします。

2.パブリックコメントの対象

(1)
土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令案の概要
(2)
汚染土壌処理業に関する省令の一部を改正する省令案の概要
(3)
埋立地管理区域において土地の形質の変更を行う場合の施行方法の基準の案(環境省告示案)の概要

3.資料の入手方法

 資料は、以下により入手可能です。

○環境省HP
https://www.env.go.jp/info/iken/
○電子政府の総合窓口
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public
○窓口での配付
環境省水・大気環境局土壌環境課
(東京都千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎第5号館23階)
入館の手続が必要であるため、事前にお電話での御連絡をお願いします。

4.パブリックコメントの期間(意見募集開始日及び終了日)

平成23年2月22日(火)~平成23年3月23日(水)

5.意見提出先・提出方法

 以下の記入要領に従って日本語で御記入の上、電子メール、FAX、郵送のいずれかの方法で、下記の提出先まで送付してください。

御意見は日本語で提出してください。
件名は「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令案等に対する意見」としてください。
電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。

記入要領

(宛先)
環境省水・大気環境局土壌環境課 土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令案等 パブリックコメント担当
(件名)
土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令案等に対する意見
[氏名]
(企業・団体の場合は、企業・団体名、部署及び担当者名)
[住所]
[電話番号]
[FAX番号]
[意見]
該当箇所(どの部分についての意見か、該当箇所が分かるように明記してください。)
意見内容
理由(根拠となる出典等を添付又は併記してください。)

提出先及びお問い合わせ先

環境省水・大気環境局土壌環境課
住所:〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL:03-3581-3351(代表)(内線6657)、FAX:03-3501-2717
電子メール:DOJYO04@env.go.jp

6.その他

 皆様から頂いた御意見につきましては、今後の施策における参考とさせていただきます。なお、頂いた御意見についての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ、その旨を御承知ください。
 御提出いただきました御意見につきましては、氏名、住所、電話番号、FAX番号、及びメールアドレスを除き、すべて公開する可能性があることを、あらかじめ御承知おきください。ただし、御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただきます。
 御意見に附記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局土壌環境課
(代表:03-3581-3351)
(直通:03-5521-8338)
課長:柴垣 泰介(内:6650)
課長補佐:根木 桂三(内:6652)
担当:福井 陽一(内:6656)
担当:新留 正博(内:6656)
担当:小林 雅治(内:6680)

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