報道発表資料

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2000年09月06日

化学的酸素要求量、窒素及び燐に係る総量規制基準の改定・設定等に関する意見の募集について

中央環境審議会水質部会では、第5次水質総量規制における化学的酸素要求量(COD)、窒素及び燐に係る総量規制基準の改定・設定等について検討を進めてきましたが、このたび、本件に関する答申案を取りまとめました。
 本答申案について、広く国民の皆様から御意見をお聞きするため、明日から平成12年10月4日まで、郵送、ファクシミリ、電子メールにより意見(パブリック・コメント)を募集いたします。集められた意見については、取りまとめの上、同部会において審議を行う予定です。
 なお、環境庁では、最終的に取りまとめられる答申を受け、水質汚濁防止法に基づき、関係法令の改正等所要の手続を進めることとしています。

  1.  東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海においては、水質の汚濁を防止し、生活環境の保全に係る水質環境基準を確保することを目的として、昭和54年以来4次にわたりCODを対象とした水質総量規制を実施してきましたが、CODの環境基準の達成率は満足できる状況になく、赤潮、貧酸素水塊といった富栄養化に伴う問題が発生している状況にあります。
     こうした状況を踏まえ、昨年来、中央環境審議会水質部会において第5次水質総量規制の在り方について審議が行われたところ、本年2月8日、従来のCODに加え、新たに窒素・燐を総量規制の対象項目として指定することが適当との答申がなされました。
  2.  水質総量規制においては、東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海の関係地域にある一定規模以上の工場・事業場から排出される汚濁負荷量について、環境庁長官の定める範囲内で都府県知事が総量規制基準を定めることとなっています。
     このため、環境庁は、右答申を踏まえ、同日付けで「水質に係る化学的酸素要求量の総量規制基準の設定方法の改定並びに窒素及び燐の総量規制基準の設定方法及び汚濁負荷量の測定方法等の設定について」を中央環境審議会に諮問しました。
     この諮問は同審議会水質部会に付議され、同部会に設置された総量規制基準等専門委員会において、これまで専門事項の調査・検討が行われてきましたが、今般、同専門委員会の報告を踏まえ、同部会において別添のとおり答申案が取りまとめられました。
  3.  そこで、本答申案に対し、広く国民の皆様から御意見を募集することとしましたので、御意見のある方は、以下の[御意見募集要項]に沿って御提出下さい。
     皆様からいただいた御意見を考慮し、中央環境審議会答申が最終的に取りまとめられ、その答申を受け、都府県知事が総量規制基準を定めるに当たっての範囲を環境庁長官が定めることとなります。
  4.  なお、環境庁としては、総量規制基準が適用される工場・事業場から排出される汚濁負荷量のみならず、東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海の水質に影響を及ぼす汚濁負荷量の全体を削減する総合的な水質保全対策の推進に向けて、新たな総量削減基本方針を策定するため、水質汚濁防止法に基づき、関係法令の改正等所要の手続を進めることとしています。
     さらに、総量規制に関係する都府県知事は、この総量削減基本方針に基づき、総量削減計画を策定し、都府県ごとの発生源別の削減目標量及び削減の方途等を定めることとなっており、平成12年度内の策定に向けて各都府県において検討が進められることとなります。
     総量規制基準は、この総量削減計画に基づき都府県知事が定めることとされており、都府県知事による総量規制基準の設定後、一定の猶予期間を経た上で、総量規制関係地域の一定規模以上の工場・事業場に適用されることとなります(CODに係る総量規制基準は、新たに改定される基準値が適用されるまでの間は、第4次総量規制における基準値が適用されます。)。

添付資料

連絡先
環境庁中央環境審議会水質部会事務局
(環境庁水質保全局水質規制課総量規制室)
 室   長 :齊藤 眞  (内線6641)
 室長補佐 :山崎 卓三(内線6645)
 担   当 :荒木 智行(内線6645)

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