水質総量規制制度の概要と改定・設定される基準値等について



○ 水質の総量規制制度は、昭和54年より東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海の3海域を対象として、化学的酸素要求量(COD)について実施してきました。

水質総量規制制度 : 生活系、その他系から発生する汚濁負荷の削減対策に併せ、工場・事業場からの排出水について、その排水量も加味して汚濁物質の総量を規制すること

○ 一方、水質の状況は、依然としてCODの環境基準の達成率は満足できる状況になく、赤潮、貧酸素水塊といった富栄養化に伴う問題が発生している状況にあります。

○ このため、このたび総量規制の項目に新たに窒素及び燐を追加することとなりました。

○ 新たな総量規制では、関係地域にある一日当たりの平均的な排出水の量が五十立方メートル以上の工場・事業場(指定地域内事業場)に対して、CODに加えて窒素及び燐の排出総量を規制することとなります(この指定地域内事業場は、従来よりCODの総量規制が適用されているものと同一です。)。

○ 今回の答申案では、業種等の区分ごとに施設の新設・既設の別にCOD、窒素及び燐につき総量規制基準値の幅を示しています。今後、この幅の中で都府県が個々の事業場単位で基準値を定めていくこととなります(総量規制基準の算式は参考資料1の3(4)を参照下さい。)。

○ また、併せて、工場・事業場からの排水中に含まれる窒素及び燐の汚濁負荷量の測定方法についても定めることとしております(この測定方法も、CODと同様の考え方で示しています。)。


  • 水質総量規制制度の概要については、参考資料1をご参照下さい。
  • CODの総量規制基準の改定内容については、参考資料2をご参照下さい。
  • 自動計測器に係る検討経緯については、参考資料3をご参照下さい。