報道発表資料

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2010年10月26日
  • 再生循環

微量ポリ塩化ビフェニル汚染廃電気機器等の無害化処理の認定申請について(お知らせ)

 環境省では、微量ポリ塩化ビフェニル汚染廃電気機器等の適正処理を推進するため、廃棄物処理法に基づく無害化処理の認定を実施しています。
 この度、微量ポリ塩化ビフェニル汚染廃電気機器等に係る無害化処理の認定申請書等の縦覧を開始しましたのでお知らせします。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、微量ポリ塩化ビフェニル汚染廃電気機器等について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。また、環境大臣は、認定の申請があった場合には、申請に係る事項等について告示し、申請書等を告示の日から1ヶ月間公衆の縦覧に供しなければならないこととされています。
 この度、下記の者からの申請を受け、本日(10月26日)付けで告示を行うとともに、申請書等の縦覧を開始しましたのでお知らせします。(縦覧の期間:平成22年11月25日まで)
 また、同法の規定により、本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができることとされていることから、当該意見書の提出の募集についても併せて行います。(意見書提出期限:平成22年12月9日まで)

1.申請の概要

(1)申請者の住所、名称、代表者の氏名

秋田県大館市花岡町字堤沢42番地
エコシステム秋田株式会社 代表取締役 倉持 周志

(2)施設設置場所

秋田県大館市花岡町字滝ノ沢1番、6番1、6番2、7番、8番、9番、10番、11番、73番、74番及び75番、字獅子ノ沢70番2、72番、83番、84番1、84番2、85番及び89番並びに字堂屋敷1番、2番、3番、20番、21番1、21番2、26番、27番、124番、128番1、128番2、128番3、129番

(3)施設の種類

廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設

(4)処理を行う廃棄物の種類

廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったものに限る。)
ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったものに限る。)

2.申請書等の縦覧について

(1)縦覧場所

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
(東京都千代田区霞が関1-2-2)
環境省東北地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課
(宮城県仙台市青葉区本町3-2-23)
秋田県生活環境部環境整備課
(秋田県秋田市山王4-1-1)
秋田県大館市市民部環境課
(秋田県大館市中城20番)

(2)縦覧期間

平成22年10月26日(火)から平成22年11月25日(木)まで

3.意見書の提出について

 本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、上記の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。

(1)提出先

環境省東北地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課
住所:
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町3-2-23
TEL:
022-722-2871
FAX:
022-724-4311

(2)提出期限

平成22年12月9日(木) 必着

(3)提出方法

意見書の様式は問いませんが、日本語で記載してください。

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
代表:03-3581-3351
直通:03-5501-3156
課長:廣木 雅史(内線 6871)
技術専門官:和田 博夫(内線 6876)
担当:鈴木 聡(内線 6895)