報道発表資料

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2010年10月12日
  • 再生循環

微量ポリ塩化ビフェニル汚染廃電気機器等の無害化処理の認定申請について(お知らせ)

 環境省では、微量ポリ塩化ビフェニル汚染廃電気機器等の適正処理を推進するため、廃棄物処理法に基づく無害化処理の認定を実施しています。
 この度、微量ポリ塩化ビフェニル汚染廃電気機器等に係る無害化処理の認定申請書等の縦覧を開始したのでお知らせします。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、微量ポリ塩化ビフェニル汚染廃電気機器等について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。また、環境大臣は、認定の申請があった場合には、申請に係る事項等について告示し、申請書等を告示の日から1ヶ月間公衆の縦覧に供しなければならないこととされています。
 この度、下記の者からの申請を受け、本日(10月12日)付けで告示を行うとともに、申請書等の縦覧を開始しましたのでお知らせします。(縦覧の期間:平成22年11月11日まで)
 また、同法の規定により、本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができることとされていることから、当該意見書の提出の募集についても併せて行います。(意見書提出期限:平成22年11月25日まで)

1.申請の概要

(1)申請者の住所、名称、代表者の氏名
福島県いわき市錦町四反田30番地
株式会社クレハ環境 代表取締役 福田 弘之
(2)施設設置場所
福島県いわき市錦町落合136番1
(3)施設の種類
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
(4)処理を行う廃棄物の種類
廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったものに限る。)
ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったものに限る。)

2.申請書等の縦覧について

(1)縦覧場所
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課(東京都千代田区霞が関1-2-2)
環境省東北地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課(宮城県仙台市青葉区本町3-2-23)
福島県生活環境部産業廃棄物課(福島県福島市杉妻町2番16号)
いわき市生活環境部廃棄物対策課(福島県いわき市平字梅本21)
いわき市勿来支所(福島県いわき市錦町大島1)
(2)縦覧期間
平成22年10月12日(火)から平成22年11月11日(木)まで

3.意見書の提出について

 本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、上記の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。

(1)提出先
環境省東北地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課
住所:
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町3-2-23
TEL:
022-722-2871
FAX:
022-724-4311
(2)提出期限
平成22年11月25日(木)必着
(3)提出方法
意見書の様式は問いませんが、日本語で記載してください。
連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
代表:03-3581-3351
直通:03-5501-3156
課長:廣木 雅史(内線 6871)
技術専門官:和田 博夫(内線 6876)
担当:鈴木 聡(内線 6895)