報道発表資料
環境省では、微量ポリ塩化ビフェニル汚染廃電気機器等の適正処理を推進するために、廃棄物処理法に基づく無害化処理認定制度を実施しています。
この度、微量ポリ塩化ビフェニル汚染廃電気機器等に係る無害化処理認定に基づく申請書等の縦覧に係る告示を行いましたのでお知らせします。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律137号)の規定に基づき、微量ポリ塩化ビフェニル汚染廃電気機器等について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。また、環境大臣は、認定の申請があった場合には、申請に係る事項等について告示し、申請書等を告示の日から1ヶ月間公衆の縦覧に供しなければならないこととされています。
この度、下記の者からの申請を受け、本日(3月1日)付けで告示を行うとともに、申請書等の縦覧を開始しましたのでお知らせします。 (縦覧の期間:平成22年3月31日まで)
また、同法の規定により、本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができることとされており、当該意見募集についても併せて行います。 (意見提出期限:平成22年4月14日まで)
1.申請の概要
- (1)
- 申請者の住所、名称、代表者の氏名
愛媛県松山市一番町4丁目4番地2
財団法人愛媛県廃棄物処理センター 理事長 三木 輝久 - (2)
- 施設設置場所
愛媛県新居浜市磯浦町18番78号 - (3)
- 施設の種類
- ・
- 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
- (4)
- 処理を行う廃棄物の種類
- ・
- 廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったものに限る。)
- ・
- ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったものに限る。)
2.申請書等の縦覧について
- (1)
- 縦覧場所
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 産業廃棄物課
- (東京都千代田区霞が関1-2-2)
- 環境省中国四国地方環境事務所高松事務所 廃棄物・リサイクル対策課
- (香川県高松市寿町2-1-1)
- 愛媛県県民環境部環境局循環型社会推進課
- (愛媛県松山市一番町4-4-2)
- 愛媛県東予地方局健康福祉環境部環境保全課
- (愛媛県西条市喜多川796-1)
- 新居浜市環境部ごみ減量課
- (愛媛県新居浜市一宮町1-5-1)
- (2)
- 縦覧期間
平成22年3月1日(月)から平成22年3月31日(水)まで
3.意見書の提出について
本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、上記の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。
- (1)
- 提出先
環境省中国四国地方環境事務所高松事務所
住所:〒760-0023 香川県高松市寿町2-1-1 高松第一生命ビル新館6F
TEL:087-811-7240
FAX:087-822-6203 - (2)
- 提出期限
平成22年4月14日(水)必着 - (3)
- 提出方法
意見書の様式は問いませんが、日本語で記載してください。
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
代表:03-3581-3351
課長:坂川 勉(内線 6871)
課長補佐:松崎 裕司(内線 6880)
担当:斎藤 史紀(内線 6895)
関連情報
過去の報道発表資料
- 平成21年11月10日
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布について