報道発表資料

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2021年12月24日
  • 保健対策

「水銀等による環境の汚染の防止に関する計画」の点検結果について

 水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成27年法律第42号)第3条に基づき、平成29年10月16日に策定・公表した水銀等による環境の汚染の防止に関する計画について、今回、実施状況の点検作業を行いましたので、その結果についてお知らせいたします。

1.背景・経緯

 平成29年8月16日に発効した水銀に関する水俣条約(以下、「水俣条約」という。)の実施を確保し、その他の必要な措置を講ずるための国内法である水銀による環境の汚染の防止に関する法律第3条に基づき、水銀等による環境の汚染の防止に関する対策を総合的かつ計画的に推進し、あわせて条約の的確かつ円滑な実施を確保することを目的とし、平成29年10月16日に水銀等による環境の汚染の防止に関する計画(以下「本計画」という。)を策定・公表しています。

 本計画では、水俣条約第1回締約国会議で決定された水俣条約の実施状況報告の間隔(4年おき)に合わせ、当該報告の前に、水銀に関する水俣条約関係府省庁連絡会議(以下「関係府省庁連絡会議」という。)において本計画の実施状況の点検を行うこととしています。当該報告は2021年末に提出することとなっており、今般、当該報告を取りまとめるために、関係府省庁連絡会議にて本計画の実施状況の点検作業を行いました。

2.実施状況の点検の結果

 実施状況の点検の結果、計画に沿って着実に施策が実施されており、条約に基づく措置が的確に講じられていることを確認しました(例:水銀添加製品の製造規制や水銀等の貯蔵・水銀含有再生資源の管理、大気への排出規制、水銀廃棄物の適正処理)。また、条約に基づく義務に加え、「条約の内容を上回る措置」として位置付けられている施策についても実施されていることを確認しました(例:水銀・水銀化合物の輸出管理、水銀添加製品の製造等規制の深掘り・前倒し、条約対象外施設における水銀大気排出抑制に向けた自主的取組の推進、廃棄される水銀使用製品の適正回収)。さらに、その他、MOYAIイニシアティブ(※)に基づく国際協力についても多面的に実施されていることを確認しました。

 本点検結果に基づき、水俣条約の実施状況報告を作成し、2021年末に水俣条約事務局に提出する予定です。

 引き続き、同計画に基づき、水銀による環境の汚染の防止に万全を期してまいります。

 ※ MOYAIイニシアティブについては以下リンクを御参照ください。
   https://www.env.go.jp/chemi/tmms/convention.html

添付資料

連絡先

環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課水銀対策推進室

  • 代表03‐3581‐3351
  • 直通03‐5521‐8260
  • 室長吉崎 仁志(内線 6353)
  • 主査黒田 一樹(内線 6368)
  • 担当小塚 翔平(内線 6356)

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