報道発表資料
水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成27年法律第42号)第3条に基づき、主務大臣は、「水銀等による環境の汚染の防止に関する計画」を策定するものとされています。
本年8月16日に同法が施行されたことを受け、この度「水銀等による環境の汚染の防止に関する計画」を策定・公表しましたのでお知らせします。
なお、本計画は水銀に関する水俣条約第20条の規定に基づき条約事務局に提出する予定です。
本年8月16日に同法が施行されたことを受け、この度「水銀等による環境の汚染の防止に関する計画」を策定・公表しましたのでお知らせします。
なお、本計画は水銀に関する水俣条約第20条の規定に基づき条約事務局に提出する予定です。
背景・経緯
「水銀に関する水俣条約」(以下「水俣条約」という。)が本年8月16日に発効しました。
また、同条約の実施を確保し、その他の必要な措置を講ずるための国内法である「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」(以下「水銀汚染防止法」という。)も同日、一部規定を除き施行されました。
水銀汚染防止法第3条では、「主務大臣は、水銀等による環境の汚染の防止に関する対策を総合的かつ計画的に推進し、あわせて条約の的確かつ円滑な実施を確保するため、水銀等による環境の汚染の防止に関する計画を策定」し、公表するものとされています。
この度、同法律の施行を受け、また、産業構造審議会・中央環境審議会の答申を踏まえ、日本における水銀対策の全体像や将来像を包括的に示した「水銀等による環境の汚染の防止に関する計画」を主務大臣が策定し、本日(平成29年10月16日)付けの官報に掲載しました。
また、主務大臣関係府省庁で構成する「水銀に関する水俣条約関係府省庁連絡会議」も、図表入りの報告書形式で同計画を公表しました。
なお、本計画は水俣条約第20条の規定に基づき作成する実施計画に相当するものとして、今後同規定に基づき条約事務局に提出する予定です。
添付資料
- 連絡先
- 環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課水銀対策推進室
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8260
室長 西前 晶子(内 6353)
室長補佐 百瀬 嘉則(内 6359)
担当 五十嵐 祐介(内 6317)