報道発表資料
2008年12月15日
- 地球環境
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一各号ニの規定に基づく物質の有害性の程度に応じ環境大臣の定める係数」(平成18年環境省告示第147号)等の一部を改正する告示の公布及び意見の募集(パブリックコメント)結果について(お知らせ)
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一各号ニの規定に基づく物質の有害性の程度に応じ環境大臣の定める係数」(平成18年環境省告示第147号)及び「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質」(平成18年環境省告示第148号))の一部を改正する告示が12月8日(月)に公布されました。
また、平成20年11月6日から12月5日までの間に実施した、意見募集(パブリックコメント)の実施結果についても、お知らせいたします。
1.改正の概要
(1)改正の内容
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第370号)の施行に伴い、新たに海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号)別表第一各号イ及び別表第一の二に規定することとなった物質の混合物の係数を定めるため、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一各号ニの規定に基づく物質の有害性の程度に応じ環境大臣の定める係数」(平成18年環境省告示第147号)の改正を行うものである。
また、新たに令別表第一各号イ及び別表第一の二に規定することとなった物質を削除するため、「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質」(平成18年環境省告示第148号)の改正を行うものである。
(2)施行期日
平成21年1月1日
2.意見の募集(パブリックコメント)の実施結果
- (1)
- 御意見提出者数 1名
- (2)
- 御意見と御意見に対する考え方 別紙5参照
3.別添資料
- ・別紙1
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一各号ニの規定に基づく物質の有害性の程度に応じ環境大臣の定める係数の一部を改正する件
- ・別紙2
- 別紙1告示新旧対照表
- ・別紙3
- 国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する件
- ・別紙4
- 別紙3告示新旧対照表
- ・別紙5
- 意見の募集(パブリックコメント)の実施結果について
添付資料
- 連絡先
- 環境省地球環境局(旧)環境保全対策課
課長:田中 聡志(内線6740)
課長補佐:西山 茂樹(内線6756)
担当:濱中 洋尚(内線6746)
勝谷 真衣(内線6747)