報道発表資料
- 地球環境
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一各号ニの規定に基づく物質の有害性の程度に応じ環境大臣の定める係数」(平成18年環境省告示第147号)等の改正に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
船舶によりばら積みの液体貨物として輸送される液体物質等については、海岸環境の保全等を目的として、「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書」の附属書II(ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則)において、有害液体物質等の排出規制等がなされており、これを国内担保するため、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)及び同法に基づく政令等において所要の規定を設けています。
今般、平成19年7月に開催された国際海事機関(IMO)の海洋環境保護委員会(MEPC)第56回会合において国際バルクケミカルコード(IBCコード)の改正が採択されたことに伴い、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号)の改正(※)並びに同令に基づく告示(「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一各号ニの規定に基づく物質の有害性の程度に応じ環境大臣の定める係数」(平成18年環境省告示第147号)及び「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質」(平成18年環境省告示第148号))の改正を検討しています。
本告示の改正について広く国民の皆様から御意見を募集するため、平成20年11月6日(木)から12月5日(金)までの間、意見の募集(パブリックコメント)を行います。
※ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案については、平成20年10月28日(火)から11月26日までの間で別途意見の募集を行っています。
1.背景
- (1)
- 船舶によりばら積みの液体貨物として輸送される液体物質等については、海岸環境の保全等を目的として、「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書」(以下「マルポール条約」という。)の附属書II(ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則)において、有害液体物質等の排出規制等がなされており、これを国内担保するため、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号。以下「海防法」という。)及び同法に基づく政令等において所要の規定を設けている。
- (2)
- マルポール条約附属書IIの規制対象となるばら積み有害液体物質、及び、同附属書で無害なものとして扱われる液体物質については、国際バルクケミカルコード(以下「IBCコード」という。)第17章及び第18章において物質の名称が掲載されている。
これを受けて国内では、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号。以下「海防法施行令」という。)にて、有害液体物質については別表第一、有害でない物質については別表第一の二において、それぞれIBCコードに掲載されている物質の名称を列挙することとしている。 - (3)
- 今般、平成19年7月に開催された国際海事機関(IMO)の海洋環境保護委員会(MEPC)第56回会合においてIBCコードの改正が採択されたことに伴い、海防法施行令の改正(※)並びに同令の規定に基づく告示(「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一各号ニの規定に基づく物質の有害性の程度に応じ環境大臣の定める係数」(平成18年環境省告示第147号)及び「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質」(平成18年環境省告示第148号))の改正を行うものである。
- ※
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案については、平成20年10月28日(火)から11月26日までの間で別途意見の募集を行っています。
環境省ホームページ https://www.env.go.jp/press/10333.html
2.改正の内容
- (1)「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一各号ニの規定に基づく物質の有害性の程度に応じ環境大臣の定める係数」(平成18年環境省告示第147号)の改正について
- 海防法施行令の改正に伴い、新たに令別表第一各号イ及び別表第一の二に規定することとなった物質の混合物の係数を定めるため、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一各号ニの規定に基づく物質の有害性の程度に応じ環境大臣の定める係数」の改正を行うものである。改正案については、別紙1参照。
- (2)「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質」(平成18年環境省告示第148号)の改正について
- 海防法施行令の改正に伴い、新たに令別表第一各号イ及び別表第一の二に規定することとなった物質を削除するため、「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質」の改正を行うものである。改正案については、別紙2参照。
3.施行期日
平成21年1月1日を予定。
4.御意見募集要項
(1)意見募集対象
別紙1及び別紙2
(2)意見募集期間
平成20年11月6日(木)~平成20年12月5日(金)
(3)意見提出方法
次の様式により、郵送、ファックス又は電子メールのいずれかの方法で提出してください。
- (意見提出用紙)
-
- [宛先]
- 環境省地球環境局環境保全対策課 あて
- [氏名]
- (企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
- [郵便番号・住所]
- [電話番号]
- [ファックス番号]
- [メールアドレス]
- [意見](該当箇所を明記の上、できるだけ簡潔に御記載下さい。)
※ 電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。
(4)意見提出先
- 環境省地球環境局環境保全対策課 あて
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- 郵送の場合
- 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
- ファックスの場合
- 03-3581-3348
- 電子メールの場合
- KAIYOU@env.go.jp
(郵送の場合は封筒の表面に、ファックス又は電子メールの場合は件名に、「海防法施行令改正案意見」と記載してください。)
(注意事項)
- 御提出いただきました御意見については、氏名、住所、電話番号等個人情報に関する事項を除き、すべて公開される可能性があることをあらかじめ御了承願います。
- 皆様からいただいた御意見に対し、個別にお答えすることはできませんので、その旨御了承願います。
添付資料
- 別紙1「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一各号ニの規定に基づく物質の有害性の程度に応じ環境大臣の定める係数」改正案 [PDF 164 KB]
- 別紙2「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質」改正案 [PDF 63 KB]
- 連絡先
- 環境省地球環境局(旧)環境保全対策課
課長:田中 聡志(内線6740)
課長補佐:西山 茂樹(内線6756)
担当:濱中 洋尚(内線6746)
勝谷 真衣(内線6747)