総合環境政策
環境教育等支援団体の指定制度について
■環境教育等支援団体の指定制度とは
環境教育等支援団体の指定制度とは、環境保全活動、協働取組等を行う国民や民間団体等を支援する事業を行う団体を、団体からの申請を受けて、主務大臣が指定する制度です。
指定団体の周知により、環境教育等を実践しようとする人や団体が、広域的な情報やニーズに合った情報の、適時な入手を可能とすることなどを目的としています。
また、指定された団体には、「環境教育等支援団体指定マーク」の使用が許諾されます。
■指定状況
■指定申請方法
指定の申請については、申請書及び必要な書類を下記の各省窓口まで提出してください。 提出書類については、申請要領の中にあるフォーマットを利用してください。
申請要領[PDF(189KB)] 申請要領[WORD(149KB)]
申請された事業について、主務省において指定基準に適合しているか等を確認します。
■申請窓口一覧
申請内容と最も関係が深いと考えられる省に提出してください。
◆環境省(大臣官房総合政策課環境教育推進室)
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL:03-5521-8231
◆文部科学省(総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課)
〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2
TEL:03-5253-4111内線(2260)
◆農林水産省(大臣官房環境バイオマス政策課みどりの食料システム戦略グループ)
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
TEL:03-3502-8056
◆経済産業省(産業技術環境局環境政策課)
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
TEL:03-3501-1679
◆国土交通省(総合政策局環境政策課)
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
TEL:03- 5253-8111内線(24-423)
■申請の流れ
1.申請者は、上記の窓口に届け出ます(上記の窓口のうち、いずれの窓口に届け出ることができますが、できるだけ当該事業の内容に最も関係が深い行政分野を所掌していると考える大臣に届け出ることが望ましい)。また、自己チェックシートに記入して必要な事項が記載されていることを確認し、申請書、添付書類とともに提出してください(申請書、添付書類の記載方法については別途環境教育等支援団体の指定の申請要領を参照)。
2.受付窓口において、申請書類がそろっているか、必要な事項が記入されているかなどチェックを受けます。必要に応じて書類の補正等をお願いします。
3.提出された書類は、申請書を受け付けた部局から環境省環境教育推進室に転送されます。
4.環境省環境教育推進室からその他の関係省(文部科学省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省のうち受付した省以外の省)に書類を送付します。
5.申請書をもとに当該申請の内容に応じて、当該申請の主務大臣が決定されます。
6.主務省において、指定基準に適合しているかを審査します。各主務省の審査結果は、環境省環境教育推進室が取りまとめます。
7.申請した窓口を経由して、指定通知(指定基準に不適合の場合は、その旨の通知)が申請者に送付されます。
8.指定された団体については、ホームページに掲載するなどして、国民に広く周知されます。
※1申請書を提出した窓口の省が当該申請の主務省にならなかった場合、申請書を提出した省以外の省と指定通知などの連絡をお願いすることになります。
※2主務省による審査で追加的な情報が必要な場合などにおいて受付窓口を経由して申請者に問い合わせをすることがあります。
■指定後の手続き
●変更届指定を受けた団体は、指定を受けた際に提出した申請書の記載事項に変更があったとき、省令の様式第2により主務大臣に届け出なければなりません。
様式第2〔PDF (61KB)〕 様式第2〔WORD (19KB)〕
●廃止届指定に係る支援事業を廃止した場合は、省令の様式第3に必要事項を記載して、主務大臣に届け出なければなりません。
様式第3〔PDF (57KB)〕 様式第3〔WORD (19KB)〕
●主務大臣は、国民に対して情報提供する内容を可能な限り新しい情報とするため、指定団体に対し、毎年の事業の実施状況等に関する情報提供を要請します。