総合環境政策
地方公共団体実行計画(区域施策編)策定マニュアルに関する検討会
開催の目的
「地球温暖化対策の推進に関する法律」(平成10年法律第117号)においては、都道府県、指定都市及び中核市(施行時特例市を含む。)に対し、区域における温室効果ガスの排出の抑制等のための施策を盛り込んだ「地方公共団体実行計画(区域施策編)」を策定し実施するよう求めている。また、その他の市町村に対し、「地方公共団体実行計画(区域施策編)」を策定し実施することが期待されている。
地方公共団体実行計画については、国が策定する「地球温暖化対策計画」に即して策定するものとされているところ、平成28年5月13日に「地球温暖化対策計画」が閣議決定され、地方公共団体における積極的な取組が期待される。
これを受け、環境省としては、地方公共団体に向けて、地球温暖化対策計画に即して地方公共団体実行計画(区域施策編)を策定するための「技術的な助言」として、「地方公共団体実行計画(区域施策編)策定マニュアル」を作成し、平成28年度内に公表することを目指している。
こうした状況を踏まえ、地球温暖化対策行政に係る専門的知見を有する外部有識者、地方公共団体等から成る検討会を設置し、「地方公共団体実行計画区域施策編策定マニュアル」に関する主な内容について検討することを目的とする。