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研究実施に係るルール

要綱・要領・その他規則

環境研究総合推進費の研究実施に必要な「要綱、要領・その他規則」を掲載します。

間接経費に関するルール

”間接経費”とは、推進費を実行する研究者が所属する”研究機関向け”の委託金です。

  • ・推進費の委託研究費は、「直接経費」と「間接経費」の2つに区分されます。
  • ・直接経費は、研究者のための委託研究費です。一方、間接経費は所属の研究機関に配布される委託研究費です。
  • ・間接経費の額は原則として直接経費(外注費等を除く)の30%となっています。
  • ・間接経費の使途は決められており、その目的以外には使用できません。間接経費を直接経費に振り替えることもできません。

【間接経費の主な使用例】

  • ●管理施設・設備の整備、維持及び運営経費
  • ●管理事務の必要経費
  • ●共通的に使用される物品等に係る経費
  • ●当該研究の応用等による研究活動の推進に係る必要経費
  • ●特許関連経費
  • ●研究機器・設備の整備、維持及び運営に係る経費
  • ●研究成果展開事業に係る経費
  • ●広報事業に係る経費
  • など。

●「競争的研究費の間接経費の執行に係る共通指針(令和5年5月31日改正 競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)」* 内閣府ホームページへ新しい画面を開きます

不正使用、不正受給及び不正行為に関するルール

環境省の競争的資金では、不正使用、不正受給及び不正行為に対して、申請資格の制限や研究費の返還を求める厳しい措置を科しています。

●「競争的研究費の適正な執行に関する指針(令和3年12月17日改正 競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)」* 内閣府ホームページへ新しい画面を開きます

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