報道発表資料

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2009年08月31日
  • 再生循環

国立大学法人岡山大学における廃棄物処理等科学研究費補助金に係る不適正な経理処理に対する措置について

 環境省は、国立大学法人岡山大学における研究費の不適正な使用に関する調査結果を受けて、同大学に対する経理調査等を実施し、当省の所管する競争的資金において不適正な経理処理が行われていたことを確認しました。
  このため、不適正な経理処理に関与した研究者に対して、環境省所管の競争的研究資金制度への申請資格の制限について別添のとおり通知するとともに、補助事業者である同大学に対して、不適正な経理処理により使用された研究費の返還請求を行います。

1.経緯

 国立大学法人岡山大学は、会計検査院の平成18年度決算検査報告を受けて、内部調査を実施した結果、平成14年度から平成17年度までの間に、研究費を取引業者に預けて管理させる不適正な経理処理が行われ、同大学の教員13名がそれに関与していた事実を確認し、平成21年6月19日に記者発表しました。
 これに関して、環境省では、同大学からの報告を受けて独自に調査した結果、廃棄物処理等科学研究費補助金で実施している研究課題において、不適正な経理処理が行われていたことを確認しました。
 このため、この不適正な経理処理に関与した研究者及び補助事業者に対し以下の措置を講じることとします。

2.不適正な経理処理の内容

 平成15年度に交付された廃棄物処理等科学研究費補助金(研究課題名:医療廃棄物の戦略的マネジメントに関する研究)において、青山勳(元岡山大学資源生物科学研究所教授)が、取引業者に指示して作成させた虚偽の内容の請求書等により、岡山大学に対し、実際には納入されていない試薬等についての研究費の支出を請求した。支払われた代金は当該業者に預け金として管理させ、計150,615円を別途研究用消耗品などの購入費用に充てていた。

3.措置の内容

(1)
当該研究者に対し、平成21年8月31日から平成26年3月31日までの間、環境省の所管する競争的研究資金制度への申請資格の制限を行う。
(2)
補助事業者である国立大学法人岡山大学に対し、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年8月27日法律第179号。以下「法」という。)第18条第1項に基づき、不適正な経理処理により使用された研究費(同法第19条第1項に基づく年10.95%の加算金を含む)の返還を請求する。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
直通:03-5521-8337
代表:03-3581-3351
課長 徳田 博保(内線6841)
課長補佐 土屋  誠(内線6846)
担当 金井 信宏(内線6857)

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