総合環境政策
各省各庁の長による環境配慮等の状況の公表(環境配慮促進法第6条)
1.概要
環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成16年法律第77号)」(「環境配慮促進法」)第6条では、各省各庁の長が、毎年度、前年度における所掌事務に係る環境配慮等の状況をインターネットその他の方法により公表するものとされています。
2.環境省の所掌事務に係る環境配慮等の状況
環境省では、平成18年度分まで環境省環境配慮の方針に基づく自主的点検結果をもって環境配慮促進法第6条に基づく公表としてきました。
平成19年度分の環境省の所掌事務に係る環境配慮等の状況については、環境配慮促進法に基づき特定事業者に作成及び公表が義務づけられている環境報告と同様の内容とした「環境報告書」を作成し、公表しています。
環境省 環境配慮の方針 環境配慮の促進に基づく自主点検結果等
◇平成27年度分
◇平成26年度分
◇平成25年度分
◇平成24年度分
- ◇平成23年度分
- ◇平成22年度分
- ◇平成21年度分
- ◇平成20年度分
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- 環境報告書~環境配慮促進法に基づく環境配慮等の状況の公表~(概要) [PDF 129KB]
- 環境報告書~環境配慮促進法に基づく環境配慮等の状況の公表~(本文)
1/3 [PDF 450KB] 2/3 [PDF 435KB] 3/3 [PDF 386KB]
- ◇平成19年度分
- ◇平成18年度分
- ◇平成17年度分
- ◇平成16年度分
3.参照条文
環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成十六年六月二日法律第七十七号)
(国による環境配慮等の状況の公表)
第六条 各省各庁の長(財政法 (昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項 に規定する各省各庁の長をいう。)は、毎年度、当該年度の前年度におけるその所掌事務に係る環境配慮等の状況(その事務及び事業の実施による環境への負荷の程度を示す数値を含む。次条において同じ。)をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
附則
(公表に関する経過措置)
第二条 第六条の規定は、平成十七年度以後の年度に係る環境配慮等の状況について適用する。
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)
第二十条 (省略)
2 衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長並びに内閣総理大臣及び各省大臣(以下各省各庁の長という。)は、毎会計年度、第十八条の閣議決定のあつた概算の範囲内で予定経費要求書、継続費要求書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書(以下予定経費要求書等という。)を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。