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お知らせ

大雪山国立公園内においてスノーモビル等の乗入れ規制普及啓発活動を実施しています(令和元年~2年シーズン)

令和2年2月10日
上川・東川・上士幌自然保護官事務所

1.目的

大雪山国立公園の特別保護地区及び車馬乗り入れ規制地区並びに十勝川源流部原生自然環境保全地域では、自然環境や動植物の生息・生育環境に悪影響を与えると考えられることから、スノーモビルなどの使用を規制しています。
この乗入れ規制について周知し、無秩序なスノーモビルなどの乗入れを防止するため、関係機関等と連携した広範な啓発活動を行っています。

2.乗入れ規制地域

乗入れが規制されている区域は、別紙[PDF732.8KB]のとおりです。

指定区域

指定面積

根拠条項

大雪山国立公園特別保護地区

36,807ha

自然公園法

  第21条第3項第10号

大雪山国立公園(特別地域内)

  車馬等乗入れ規制区域

96,211ha

自然公園法

  第20条第3項第17号

十勝川源流部原生自然環境保全地域

1,035ha

自然環境保全法

第17条第1項第15号

 ※なお、国有林及び道有林においても、スノーモビルの乗入れは認められていませんので、ご注意ください。

3.令和元年~2年シーズンの普及啓発活動

乗入れの懸念が特に高い、①上川町北見峠、②旭川市東旭川(ペーパンダム)、③東川町幌倉沼、④新得町北新内線入口を重点地域として、普及啓発活動を進めます。

<具体的な活動内容>
○重点活動日(令和2年2月9日(日):①上川町北見峠・②旭川市東旭川(ペーパンダム)(令和2年2月16日(日):③東川町幌倉沼)(令和2年3月1日(日):④新得町北新内線入口)には、関係機関合同による普及啓発活動を実施します。

○重点活動日以外でも、乗入れが多いと考えられる日に、シーズンを通して、環境省職員やパークボランティアにより、パトロールや普及啓発活動を実施します。本シーズンでは、ドローンを用いた監視を行う他、自然公園法等の関係手続きを行い、スノーモビルを用いて規制区域付近で監視することも検討しています。

○令和元年~2年シーズンにおける関係機関合同普及啓発活動実施の様子
乗入れ規制パトロールのぼりを立てて、スノーモビルの乗入れを監視しました。

    【当日の活動の様子】      【参加者集合写真】
      
         上川町北見峠(令和2年2月9日実施)

   【参加者と意見交換の様子】    【参加者全員集合写真】
      
     旭川市東旭川(ペーパンダム)(令和2年2月9日実施)

4.お願い

(1)スノーモビル愛好家の方へ
スノーモビルは、乗入れが規制されていない区域において、土地所有者の方との間でトラブルが生じないような形で、楽しんでいただけますようお願いします。

(2)冬山登山者他、一般の方へ
乗入れが規制されている区域(別紙[PDF732.8KB])で、スノーモビルの乗入れを見かけた場合は、上川・東川・上士幌自然保護官事務所までご連絡ください。

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