自然環境・生物多様性

緊急指定種について

令和7年2月12日現在、緊急指定種は3種指定されています。
 

緊急指定種の概要

 緊急指定種は、新たに発見された種や絶滅したと思われていた種が再発見された場合など、特にその保存を緊急に図ることが必要な場合に捕獲などを禁止する緊急的な措置です。
 種の保存法第5条に基づき、環境大臣が指定し、指定の期間は最大で3年間です。
 

個体等の取扱規制

  • 捕獲等の禁止(法第9条)
  • 譲渡し等の禁止(法第12条)
  • 輸出入時の承認の義務付け(法第15条第2項)
  • 陳列又は広告の禁止(法第17条)

 

指定されている緊急指定種(令和7年2月12日現在)

  学名 和名 指定期間
1 Hosta minazukiflora ミナヅキギボウシ

令和5年12月28日~令和8年12月27日

環境省告示第87号(令和5年12月26日告示)

2 Hosta takiminazukiflora subsp. grandis セトガワギボウシ

令和5年12月28日~令和8年12月27日

環境省告示第87号(令和5年12月26日告示)

3 Lefua nishimurai レイホクナガレホトケドジョウ

令和7年1月30日~令和10年1月29日

環境省告示第3号(令和7年1月28日告示)


指定理由及び種の概要は以下のページをご覧下さい。

種の保存法に基づく緊急指定種の指定について(令和5年12月26日、ミナヅキギボウシ、セトガワギボウシ

種の保存法に基づく緊急指定種の指定について(令和7年1月28日、レイホクナガレホトケドジョウ