認定鳥獣捕獲等事業者制度の概要
2申請準備
申請をしようとする場合には、フロー図の要件①から⑤(夜間銃猟を実施する場合は⑥まで)について、組織、安全管理体制、捕獲従事者の技能及び知識等の基準をすべて満たすよう準備します。
夜間銃猟を実施する場合
要件
⑥
夜間銃猟を含む認定鳥獣捕獲等事業者に認定を受ける場合は、①から⑤までの要件の他に夜間銃猟の実施に係る安全管理規程の作成、夜間銃猟安全管理講習の修了及び安全確保に係る技能などが必要です。
なお、夜間銃猟は夜間銃猟を含む指定管理鳥獣捕獲等事業として都道府県又は国の機関が委託した事業についてのみ実施できます。夜間銃猟を含む認定鳥獣捕獲等事業者であっても、自由に夜間銃猟ができるわけではありません。
【夜間銃猟を含む認定を受ける場合に必要な追加要件】
- 夜間銃猟の実施に係る安全管理規程
夜間銃猟をする際の連絡体制図、安全確保のための配慮事項、住民への事前周知・実施区域周辺における案内・誘導等の方法、事業従事者の心身の健康状態の把握に関する事項(特に視力)及びその他必要な事項を記載 - 夜間銃猟安全管理講習の修了(事業管理責任者・夜間銃猟をする捕獲従事者)
夜間銃猟における安全確保(法制度、夜間銃猟の特徴、作業計画の作成等)を2時間以上、夜間銃猟安全管理実習(銃器の安全な取り扱い、模擬的な夜間銃猟の実施等)を3時間以上 - 夜間銃猟の安全確保の技能(夜間銃猟をする捕獲従事者)
○ 射撃技術(実射考査の内容:制限時間内に5回以上の射撃において、標的の中心から2.5cmの範囲に全て命中させる技能又はこれと同等の技能を有すること)
○ 捕獲等の実績(申請前3年間に継続して第一種銃猟免許を受け、かつ、装薬銃を所持し、申請前3年以内に指定管理鳥獣の捕獲等をした十分かつ適切な実績※が必要)
○ 人格識見(認定鳥獣捕獲等事業者の代表者による夜間銃猟をする者として相当な人格識見を有する者である旨の推薦)
※十分かつ適切な実績:指定管理鳥獣の捕獲等を実施した地域や捕獲等の方法、捕獲数、事故実績等に応じて判断

<改正鳥獣法に基づく夜間銃猟を実施するには>
夜間銃猟は、都道府県が指定管理鳥獣捕獲等事業を効率的に行うために必要と判断し、指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画に位置付けた場合であって、都道府県又は国の機関が指定管理鳥獣捕獲等事業として実施する場合に限り、厳格な安全管理のもと、限定的に実施できます。
夜間銃猟を含む捕獲事業の委託を受けた認定鳥獣捕獲等事業者は、指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画に基づき、現地下見などをしながら夜間銃猟作業計画を作成します。都道府県は、夜間銃猟作業計画が、指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画に適合するか確認を行います。