認定鳥獣捕獲等事業者制度の概要
2申請準備
申請をしようとする場合には、フロー図の要件①から⑤(夜間銃猟を実施する場合は⑥まで)について、組織、安全管理体制、捕獲従事者の技能及び知識等の基準をすべて満たすよう準備します。
実施体制
要件
③
a. 事業管理責任者を配置する
事業管理責任者とは、認定を受けようとする鳥獣捕獲等事業が適切に実施されるよう、鳥獣捕獲等事業の実施に係る安全管理体制を確保する責任者であり、かつ、事業従事者に対して研修を実施する責任者です。このため、認定を受けた鳥獣捕獲等事業全体を統括し、監督する権限を有する者が事業管理責任者となります。
【事業管理責任者の要件】
- 認定を受けようとする鳥獣捕獲等事業において用いる捕獲手法の種類に応じた狩猟免許を取得(装薬銃・空気銃・わな・網全ての手法を用いた認定を受ける場合は、第1種 銃猟・わな・網の3種類全ての狩猟免許を受けている必要)
- 安全管理講習(5時間以上)、技能知識講習(5時間以上)を修了
- 救命救急講習を受講
- 役員(代表者を含む)又は法人が雇用した者から選任
【事業管理責任者の役割】
鳥獣捕獲等事業の品質管理及び事業従事者の労働衛生管理(作業環境管理、作業管理及び健康管理等)
- 組織内の安全管理規程の改善
- 事業従事者に対する安全管理の周知徹底等の実施
- 事業従事者に対する研修計画の作成・改善
- 研修の適切な実施に係る監督等の実施

事業管理責任者が、自らの役割を果たすためには
鳥獣捕獲等事業者において一定の権限を有し、事業従事者に指導・指示をする必要があります。このため、事業管理責任者は、指揮命令する立場にある代表者、役員又は鳥獣捕獲等事業者である法人から雇用(法人が地方公共団体の場合はその職員)され(常勤・非常勤は問いません)、鳥獣捕獲等事業の統括や事業従事者の監督権限が与えられていることが求められます。
b. 捕獲従事者を定められた人数以上配置すること
捕獲従事者とは、認定を受けようとする鳥獣捕獲等事業において鳥獣の捕獲等をする者です。
【捕獲従事者の要件】
- 獣捕獲等事業において実施する鳥獣の捕獲等のうち、自らが従事する捕獲方法に該当する狩猟免許の取得
- 銃器を使用して鳥獣の捕獲等をする場合は、捕獲従事者が狩猟免許の種類に応じた銃器の所持
- 安全管理講習(5時間以上)、技能知識講習(5時間以上)の修了
- 法人に属する半数以上の捕獲従事者は、救急救命講習の受講
- 損害賠償保険(賠償額:銃による捕獲1億円、わな・網による捕獲3,000万円以上)に加入注)
注)損害保険の契約内容は、鳥獣捕獲等事業の一環として実施する鳥獣の捕獲等に起因する事故のために、他人の生命又は身体を害したことによって生じた法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に係るものであることが必要です。
【捕獲従事者に関する組織的要件】
- 従事者は、必ずしも事業者との間で雇用関係にあることは義務付けられていない注)
※ 安全で適正に業務を遂行する上では、指示命令系統を維持することが重要であり、捕獲従事者と事業者の間に何らかの雇用関係があることが望ましい - 対象鳥獣、捕獲手法ごとに人数要件が規定されている(下表1)
対象鳥獣 | 捕獲手法 | |
---|---|---|
銃(装薬銃) | 銃(空気銃)・わな・網 | |
ニホンジカ | 原則10人以上 | 原則4人以上 |
イノシシ | ||
ニホンザル | ||
ヒグマ・ツキノワグマ | ||
その他 | 原則4人以上 |
従事者の種類 | 配置人数の規定 | 講習の修了・受講義務 | 損害賠償保険への加入 |
---|---|---|---|
事業管理責任者 | 1人 ※代表者、役員又は法人が雇用した者から選任(常勤・非常勤は問わない) |
安全管理講習 技能知識講習 救急救命講習 |
- (捕獲従事者になる場合は必要) |
捕獲従事者 | 原則10人以上 (ニホンジカ等を装薬銃で捕獲する場合)、それ以外は猟法ごとに4人以上 |
安全管理講習 技能知識講習 救急救命講習(半数以上) |
銃による捕獲1億円以上 わな・網による捕獲 3,000万円以上 |
捕獲以外の作業に従事する者 | - | - (受講が望ましい) |
- |
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