認定鳥獣捕獲等事業者制度の趣旨
近年、ニホンジカやイノシシなどの鳥獣が急速に増加して生息分布が拡大し、生態系、農林水産業、生活環境への被害が深刻化しています。こうした状況を踏まえ、国は、ニホンジカとイノシシの生息数を10年後(平成35年度)までに半減することを当面の捕獲目標とし、平成26年の鳥獣法改正により、都道府県等による捕獲等事業(指定管理鳥獣捕獲等事業)を創設し、鳥獣の管理を強化することとしました。
また、鳥獣の捕獲の担い手である狩猟者は、年々減少するとともに高齢化が進んでいます。捕獲対策の強化が求められている中で、捕獲に従事する狩猟者の負担は増加しており、今後、狩猟者によるこれまでのボランティア的な作業だけでは、担い手の確保がますます困難になっています。
そこで、今般の法改正で認定鳥獣捕獲等事業者制度が導入されました。本制度は、鳥獣の捕獲等に係る安全管理体制や、従事者が適正かつ効率的に鳥獣の捕獲等をするために必要な技能及び知識を有する鳥獣捕獲等事業を実施する法人について、都道府県知事が認定をするものです。
認定鳥獣捕獲等事業者は、指定管理鳥獣捕獲等事業の受託をはじめとした鳥獣の捕獲の担い手となり、発注者との契約に基づき、科学的な計画に沿って、計画的、組織的な鳥獣の捕獲等を確実に実施していくことが期待されています。さらに将来的には、鳥獣の生息状況の調査や計画策定、モニタリング及び評価等、地域の鳥獣の管理の担い手となることが期待されます。