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認定鳥獣捕獲等事業者制度の概要

3申請

認定の申請は、認定を受けようとする都道府県知事に対し、都道府県知事が定める申請書及び添付書類を添えて提出します。認定の対象とする鳥獣の種類については、対象としようとする一又は複数の種名を記載します。

【申請の要領】

※ なお、認定を受けた場合であっても、認定を受けた猟法以外の方法により捕獲等を行う場合においては、認定鳥獣捕獲等事業には該当しません。

【提出書類チェックシート】

※申請書及び必要な添付書類は、申請先の都道府県にご確認ください。

No. チェック項目
1 申請書
2 法人の定款又は寄付行為
3 法人の登記事項証明書
4 役員及び事業管理責任者(以下「役員等」という。)の住所、本籍、氏名、生年月日、役職を記載した名簿
5 事業管理責任者が代表者、役員若しくは雇用(又は任用)されているものであることを証する書面
6 安全管理規程
7 事業管理責任者が、
●安全管理規程について随時必要な改善を図ること
●鳥獣捕獲等事業の実施に係る安全管理に関する事項について、事業従事者への周知を徹底し、遵守させることを実施することを誓約する書面
8 事業管理責任者と捕獲従事者の狩猟免状の写し
9 銃器による捕獲等をする場合は銃砲刀剣類所持許可証の写し(麻酔銃の場合は人命救助等に従事するもの届出済証明書の写しを含む)
10 事業管理責任者及び捕獲従事者が受講した救命講習の修了証の写し又はこれに類する書類
11 事業管理責任者及び捕獲従事者が受講した安全管理講習、技能知識講習の修了証の写し又はこれに類する書類
12 事業管理責任者及び捕獲従事者が受講した安全管理講習、技能知識講習の内容及び時間を記した書類
13 研修に関する計画書
14 捕獲実績に関する書類
15 役員等が次の事項に該当しない者であることを誓約する書面
●成年被後見人や被補佐人又は破産者で復権を得ない者
●禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく なった日から3年を経過しない者
●暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
●暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
●暴力団員等がその事業活動を支配する者
16 損害保険契約書の写し
17 次の事項に該当しないことを誓約する書面
●法人が鳥獣保護管理法第18条の10第2項の規定(※)により認定鳥獣捕獲等事業者制度の認定を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者
●役員に鳥獣保護管理法第40条第5号(※)、又は法第40条第6号(※)のいずれかに該当する者がある
※18条の10第2項
 鳥獣法若しくは鳥獣法に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した不正な手段で認定または認定の有効期間の更新を受けた役員に法第40条第5号又は6号のいずれかに該当する者があるとき
※法第40条第5号
 鳥獣法又は鳥獣法に基づく命令に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない
※法第40条第6号
 鳥獣法又は鳥獣法に基づく命令に違反して、狩猟免許を取り消され、その取り消しの日から3年を経過しない
18 夜間銃猟をする場合は更に以下の書類が必要になります。
●夜間銃猟をする捕獲従事者の技能が基準に適合することを証する書面
(射撃技能を証明する書面、捕獲実績に関する書面、人格識見を有する旨の推薦書)
●夜間銃猟安全管理講習の修了証の写し
●夜間銃猟の実施に係る安全管理規程
認定申請チェックシートをダウンロード
ポイント

鳥獣捕獲等事業とは・・・

鳥獣の捕獲等をする事業を指します。

鳥獣捕獲等事業として実施する鳥獣の捕獲等とは・・・

申請者である法人が鳥獣捕獲等事業として、発注者との契約等に基づき個別の業務として実施する鳥獣の捕獲等を指します。

鳥獣の捕獲等を実施する主たる地域とは・・・

既に実績がある地域や、今後実施する見通しがある地域等です。

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