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  5. FAQ

FAQ

Ⅰ 制度の趣旨について

Ⅱ 認定の基準について

「法人格を有すること」について

事業管理責任者の選任について

捕獲従事者(鳥獣捕獲等事業において鳥獣の捕獲等に従事する者)について

「鳥獣捕獲等事業の実施に係る安全管理規程」について

「安全管理講習」及び「技能知識講習」について

救急救命に関する知識(救命講習)について

事業従事者に対する研修について

捕獲等をした実績について

「損害保険契約の被保険者であること」について

Ⅲ 認定の申請手続きについて

Ⅳ 認定を受けた後、鳥獣捕獲等事業の実施について

Ⅴ 指定管理鳥獣捕獲等事業について

認定鳥獣捕獲等事業者制度に関する FAQ(よくある質問)(PDF)をダウンロード

Ⅰ 制度の趣旨について

1. 認定鳥獣捕獲等事業者制度とは何ですか。

 認定鳥獣捕獲等事業者制度とは、鳥獣の捕獲等をする担い手を育成・確保するため、鳥獣の捕獲等をする事業(以下、「鳥獣捕獲等事業」といいます。)を実施する法人が、鳥獣の捕獲等に係る安全管理体制や、適正かつ効率的に鳥獣の捕獲等をするために必要な従事者の技能及び知識が一定の基準に適合していることについて、都道府県知事の認定を受けることができる制度です。認定を受けた場合は、「認定鳥獣捕獲等事業者」の名称を使用することができます。また、認定を受けた鳥獣捕獲等事業を「認定鳥獣捕獲等事業」と言います。認定を受けた後も、認定基準を維持する義務がありますので、一定の質が保証され、鳥獣捕獲等事業を発注する者が、適切な者に業務を委託することができるようになります。

2. 認定鳥獣捕獲等事業者制度を導入した狙いは何でしょうか。

 近年、ニホンジカやイノシシなどの鳥獣が急速に増加し、あるいは生息分布が拡大し、生態系、農林水産業、生活環境への被害が深刻化しています。こうした状況を踏まえ、国は、ニホンジカとイノシシの生息数を平成35年度までに半減することを当面の捕獲目標とし、平成26年の鳥獣法改正により、都道府県等による捕獲等事業(指定管理鳥獣捕獲等事業)を創設し、鳥獣の管理を強化することとしました。認定鳥獣捕獲等事業者は、主に指定管理鳥獣捕獲等事業等の公的な捕獲事業の担い手となり、契約に基づき、科学的な計画に沿って、鳥獣の管理を確実に実施していくことが期待されています。

3. 狩猟者自体を増やすための取り組みが必要ではないでしょうか。

 狩猟者が捕獲等の担い手として鳥獣の管理に貢献していること、一方で狩猟者が高齢化していることを踏まえ、環境省では、広く狩猟の意義を知っていただき、特に若手狩猟者の増加につなげることを目的として、担い手育成のためのフォーラムを全国で開催しています。

Ⅱ 認定の基準について

「法人格を有すること」について

4. 法人格はなぜ必要なのですか。

 組織として一定の継続性を持ちながら、契約に基づき鳥獣捕獲等事業を受託し、責任をもって効率的かつ確実に遂行する観点から、法人格が必要としています。なお、法人格を有する団体は、契約を団体名義で結ぶことができ、事故等が発生した場合においても、団体が責任を持って対応することとなります。

5. 一般社団法人〇〇県猟友会(△△支部)は認定鳥獣捕獲等事業者になれますか。

 株式会社、合同会社、一般社団法人、一般財団法人、公益財団法人、公益社団法人、NPO法人等、法人格を有する場合は、認定申請をすることができます。法人の支部や支店、下部組織等であって、自身が法人格を有さない場合は、認定申請をすることができません。

6. 都道府県や市町村は認定鳥獣捕獲等事業者になれますか。

 地方自治法において、都道府県や市町村は法人とされていますので鳥獣捕獲等事業の認定を受けることはでき、認定鳥獣捕獲等事業者に認められた特例措置を受けることができます。

事業管理責任者の選任について

7. 事業管理責任者にはどのような者を選任すればよいでしょうか。

 事業管理責任者は、認定を受けようとする鳥獣捕獲等事業が適切に実施されるよう、鳥獣捕獲等事業の実施に係る安全管理体制を確保する責任を有し、事業従事者に対して研修を実施する責任を有することから、認定を受けた鳥獣捕獲等事業全体を統括し、監督する権限を有している者であることが必要と考えます。また、事業管理責任者が実際に鳥獣の捕獲等に従事するか否かに関わらず、鳥獣の捕獲等をする際の安全管理及び鳥獣の捕獲等に関する技能及び知識を有する必要があることから、申請する鳥獣捕獲等事業において用いる全ての猟法の種類の狩猟免許を有する必要があります。なお、事業管理責任者は、平成27年12月に改正した省令により、平成28年1月15日以降は、常勤・非常勤は問わず、法人の役員(代表者を含む)又は法人が雇用する者(認定を受けようとする者が地方公共団体の場合にあっては、その職員)から選任することができるようになりました。

8. 事業管理責任者に関して認定申請時に添付する書類とはどのようなものが必要ですか。

 ①代表者又は役員の場合は、代表者又は役員であることを証する書面が必要です。登記事項証明書等で代表者又は役員であることが証明できる場合は、それでかまいません。
 ②地方公共団体の職員の場合は任用関係を証する書面が必要です。在職証明書等が該当します。
 ③①、②以外の場合は雇用関係を証する書面が必要です。雇用契約書の写し等が該当します。

9. 事業管理責任者は、複数の認定鳥獣捕獲等事業者に所属することができますか。

 制度上は、事業管理責任者が複数の認定鳥獣捕獲等事業者に所属することができますが、事業管理責任者は鳥獣捕獲等事業に責任を有して、捕獲従事者を管理・監督する立場であることから、複数の認定鳥獣捕獲等事業者に所属することは望ましくないと考えられますので、ご留意ください。

10. 複数の事業管理責任者を配置することはできますか。

 事業管理責任者は、鳥獣捕獲等事業の実施に係る安全管理体制の確保及び事業従事者に対する研修に関する責任者のため、責任の一元化の観点から、1名を選任してください。ただし、業務分散の観点等から、事業管理責任者の指揮命令の下に、個々の業務に関する複数の責任者を置くことは構いません。

捕獲従事者(鳥獣捕獲等事業において鳥獣の捕獲等に従事する者)について

11. 捕獲従事者とはどのような者が該当するでしょうか。

 捕獲従事者とは、鳥獣捕獲等事業において鳥獣の捕獲等に従事するものであり、法定猟法により鳥獣の捕獲等を行う者が該当します。認定を受けようとする猟法につき、原則として4人以上の捕獲従事者を有していることが要件となっています。
 ※ニホンジカ、イノシシ、ヒグマ及びツキノワグマを対象とする装薬銃を用いた業務を実施する場合は、より安全かつ効率的に業務を遂行できる体制が必要なため、捕獲従事者の人数要件の他、装薬銃を用いた業務について10人以上の事業従事者を有することが必要となります。
 ※事業従事者とは、事業管理責任者や捕獲従事者を含み、それ以外のものとしては、鳥獣捕獲等事業において、運転、連絡、わなの見回り、給餌、捕獲個体の搬出等、鳥獣の捕獲等に付随する作業を実施する者のほか、データ入力や契約等の事務を行う者等を含みます。

12. 銃砲刀剣類所持許可証の写しについてはどの部分を提出すればいいですか。

 現に銃を所持していることを確認するものであるため、写真、本人に関する情報、許可証番号、及び交付年月日が記載されているページ及び少なくとも鳥獣捕獲等事業で使用する1種類以上の現に所持する銃(銃所持の用途が原則有害鳥獣駆除であるもの。)の種類が記載されたページとなります。

13. これまで有害鳥獣駆除を実施したことがないもの(銃所持の用途が狩猟)については捕獲従事者として申請できないのでしょうか。

 申請時は、銃猟の用途での所持許可証でもかまいませんが、その場合は、申請後に認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者として、鳥獣捕獲等事業に従事することを証明する従事者証の交付を受けた後、確実に銃所持許可証の用途に有害鳥獣駆除を追加することが必要です。

14. 捕獲従事者は、複数の認定鳥獣捕獲等事業者に所属することができますか。

 制度上は、捕獲従事者が複数の認定鳥獣捕獲等事業者に所属することができます。ただし、各事業者において認定要件を満たすとともに、捕獲従事者は、所属しているそれぞれの各事業者の事業管理責任者の指揮命令のもとで安全管理規程を遵守したり、研修を受講したりする必要があります。また、事業管理責任者は、それぞれの捕獲従事者を適切に監督する必要があります。

15. 捕獲従事者は、狩猟者登録をしなければならないのですか。

 狩猟者登録については、認定の要件としていません。

16. 事業管理責任者を捕獲従事者の人数要件に含めることができますか。

 事業管理責任者についても、捕獲従事者の各要件を満たす場合は、捕獲従事者に含めて申請することができます。

17. 十分な実績を有し、事業者として効率的・組織的な捕獲が可能な体制を有していると認められる場合には、捕獲従事者の人数が基準に満たなくても認められる場合があるとされていますが、具体的にどの程度であれば認められますか。

 申請者が、公的な捕獲事業の受託実績及び捕獲数の実績を十分に有する場合においては、認められる場合がありますが、例外的な規定であり、個別に判断することとなりますので、申請先の都道府県にご相談ください。

18. 捕獲従事者の人数要件について、同一の人を、装薬銃とわなの捕獲従事者として重複して数えても構いませんか。

 構いません。例えば、装薬銃によるニホンジカ捕獲と、わなによるニホンジカ捕獲の認定を申請する場合に、ある捕獲従事者が装薬銃とわなの両方の要件を満たして両方の捕獲に従事する場合には、装薬銃・わなのそれぞれに重複して数えることができます。

「鳥獣捕獲等事業の実施に係る安全管理規程」について

19. 安全管理規程の位置づけを教えてください。

 安全管理規程とは、事業者の安全管理体制や取り決め等を定めた文書であって、事業者における安全管理の根幹を担保するものです。制度上、事業管理責任者には、安全管理規程を事業従事者に周知徹底し遵守させる義務があり、申請時に事業管理責任者がその旨の誓約書を提出します。認定後に安全管理規程が守られなかった場合は、事業管理責任者にその責任が生じる場合や、認定を受けた鳥獣捕獲等事業を維持していないとして措置命令の対象になる場合があります。

20. 講習テキストに記載されている安全管理規程の作成例については、この通りに作成しなければならないのでしょうか。

 講習テキストに記載の作成例は、あくまで参考例ですので、申請者が独自に作成していただくことができます。ただし、必ず定めなければならない事項については、確実に記載をお願いします。また、より具体的な対応を定めた安全管理マニュアルの整備をおすすめします。

21. 講習テキストに記載されている安全管理規程の作成例をそのまま使っても構いませんか。

 作成例を使用しても構いませんが、安全管理規程に記載した内容は確実に遵守しなければなりませんので、内容を必ずご確認ください。また、講習テキストに記載の作成例の中には、申請者に申請内容に応じて追記等していただかなければならない箇所がありますのでご注意ください。

22. 事業管理責任者は、全ての捕獲現場に行かなければならないのでしょうか。

 事業管理責任者が必ずしも全ての現場に行かなくても構いませんが、捕獲現場において指揮命令の頂点にたって指示・監督する役割を担う現場監督者を捕獲現場に配置する必要があります。

23. 銃猟にかかる捕獲従事者は、1年に2回以上の射撃練習が義務付けられていますが、回数が少ないのではないでしょうか。

 射撃練習について、1年に2回は最低限実施しなければならない回数です。地域や事業者、受託する業務等によって必要な回数は異なると考えられますので、事業者において、適切かつ十分な練習回数を安全管理規程に定め、捕獲従事者に実施させてください。なお、麻酔銃のみを使用する捕獲従事者については、射撃場での練習ができない一方、麻酔銃は一般の装薬銃に比べて有効射程距離が短いため、安全な捕獲を行う観点からは一般の装薬銃ほど高度な命中技術を必要としないことから射撃場における射撃練習が必要な捕獲従事者から除いています。

24. 麻酔銃のみを使用する捕獲従事者については、1年に2回の射撃練習が必要な捕獲従事者から除かれましたが、安全管理規程に記載することは何かありますか。

 麻酔銃のみを使用して捕獲等を行う場合は、麻酔銃は一般の装薬銃に比べて有効射程距離が短いため、安全な捕獲を遂行する観点からは一般の装薬銃ほど高度な命中技術を必要としませんが、無条件に安全性が高いわけではありません。このため、安全を確保する上でも、また、効率的かつ効果的な捕獲作業を実施する上でも
 ・事前の下見を十分に行うこと
 ・捕獲対象となる個体の状況を確認し使う薬品の種類や量を状況に応じて安全に配慮して調節すること
 ・薬剤を速やかに吸収させるために筋肉量の多い部位に命中させるための技術が必要であることから
  当該技術の確保に努めること
などを安全管理規程の「銃器の保管及び使用に関する事項」などに記載することが望ましいです。

「安全管理講習」及び「技能知識講習」について

25. 認定を受けていない鳥獣捕獲等事業者であっても、講習を開催することはできますか。

 講師については、実施要領に記載した例が望ましいと考えていますが、適切に講習を実施できるのであれば、開催可能です。環境省作成のテキストやパワーポイント等の講習補助教材を活用し、講習実施要領に従って、適切な講師を選定して開催し、参加者の出席の確認や、習熟度確認テストの実施及び修了証の発行をしてください。

26. 講習の開催者によって、内容に偏りができませんか。

 講習を開催する場合は、環境省作成のテキストやパワーポイント等の講習補助教材を活用し、講習実施要領に従って開催していただくことで、顕著に内容が偏ることはないと考えます。

27. 各団体が講習を実施する場合、講習テキストやパワーポイント資料には、どの程度まで変更を加えて良いでしょうか。

 環境省が作成したテキストやパワーポイントは、全国共通の一般的な内容となっています。このため、これらの資料の内容について、項目の削除や、不適切な改変はしないでください。ただし、各団体において、地域性や認定を受けようとする鳥獣捕獲等事業で対象とする鳥獣の種類や捕獲方法等を踏まえ、適宜内容を追加することを推奨します。

28. 講習は、講習をしている様子を録画したものにより自習させる方法や、インターネット中継を活用する等の方法で実施しても構いませんか。

 講習は、出欠確認、質疑応答、習熟度確認テストについては、主催者が目の前で確認・対応をする必要があり、自習や録画映像のみによる講習は認められません。講習の一部をインターネットでライブ中継することは構いませんが、質問に対応できる規模や体制をとるようにしてください。

29. 講習会の修了証は、どのような名義で発行すればよいですか。

 講習会の修了証は、講習会の実施に責任を持っていただくため、講習会開催団体の代表者名で発行してください。

30. 講習会の修了証には有効期限がありますか。

 申請日から3年以内に講習を修了している必要があります。

救急救命に関する知識(救命講習)について

31. 救命講習は、どのような講習を受講すれば良いのでしょうか。

 「心肺蘇生」「外傷の応急手当」「搬送法」を含む講習を受講してください。修了証の写しやこれに類する書類で受講したことを証明していただくことが必要です。例えば、既存の救命講習では、消防機関が主催する上級救命講習や、日本赤十字社の救急員養成講習等があります。時間数や講習の実施者には定めがありません。救命講習に有効期限や再受講の時期の目安が示されている場合においては、その期限内であることが必要です。また、事業者が救急救命士、応急手当指導員、医師など適切な講師により実施する救命講習を受講する方法や、消防機関が主催する普通救命講習(搬送法を含まない)を受講した上で搬送法については搬送法の手法に詳しい者による講習を事業者が独自に開催する講習会を受講する方法もあります。事業者が講習を実施する場合は、講習のスケジュールや講師等が記載された実施報告書等を提出いただくことになります。なお、消防団に入って救急救命の指導の補助等をされている方であっても、別途「心肺蘇生」「外傷の応急手当」「搬送法」を含む講習の修了証の写し等又はこれに類する書類を提出いただくことが必要です。

32. 消防機関が主催する「普通救命講習」を受講しても良いでしょうか。

 「心肺蘇生」「外傷の応急手当」「搬送法」が含まれていることが必要です。普通救命講習の場合は搬送法が含まれない場合が多いようですので、講習内容を確認してください。なお、普通救命講習であっても前述の3点が含まれている場合や、普通救命講習に搬送法を追加する等して要件を満たした場合においては、そうした講習でも構いません。普通救命講習に追加して搬送法の指導を受けた場合は、普通救命講習の修了証と搬送法の指導を受けたことがわかる事業者が作成する実施報告書等を提出いただくことが必要です。また、搬送法については、事業者内に実際に傷病人の搬送を行った経験者等搬送の手法に詳しい者により独自の講習を実施した場合も該当します。

33. 救命講習を自ら開催しても良いのでしょうか。

 主催者が救急救命士や応急手当指導員、医師等の資格を有する者により適切に救命講習を開催できる場合や、消防本部や日本赤十字社に依頼して救急救命の指導者を派遣してもらう等適切な講師を招聘して開催する場合にあっては、自ら開催しても構いません。それらの場合は、鳥獣捕獲等事業者自らが実施報告書等を作成することにより、適切な講師が適切に実施したことを証明する必要があります。

34. 「心肺蘇生」「外傷の応急手当」「搬送法」だけでは必要な講習は不足しているのではないでしょうか。

 必要最小限として、制度上は「心肺蘇生」「外傷の応急手当」「搬送法」を要件としていますが、鳥獣捕獲等事業を実施する場所や捕獲方法、捕獲体制等によって、救急救命に関して必要な知識の内容やレベルは異なります。必要に応じて、制度上の要件を満たすことに留まらず、さらに充実した救急救命に関する知識を学んでいただくべきと考えます。

35. 救急救命士の資格を持っていますが、救命講習を受講する必要がありますか。

 救急救命士資格とは、救急救命士国家試験に合格し、厚生労働大臣から免許証を交付されるものです。この国家試験の出題基準及び履修すべき実技項目に「心肺蘇生」「外傷の応急手当」「搬送法」関する知識(技術)が含まれていることから、これらを含む講習を受講したことと同等以上の資格であり、改めて救命講習を受講する必要はありません。なお、救急救命士免許には有効期限は定められていません。
救急救命士のように「心肺蘇生」「外傷の応急手当」「搬送法」を含む講習を受講したことと同等以上の資格を持っている場合は、その資格の証明書(有効期限内に限ります。)があれば、改めて救命講習を受講する必要はありません。
なお、資格ではありませんが、救急隊員は消防機関が実施する救急業務に携わるために「心肺蘇生」「外傷の応急手当」「搬送法」を含む所定の講習を受講することが義務づけられていることから、その退職者で救急救命に係る活動をされている場合は「心肺蘇生」「外傷の応急手当」「搬送法」の知識を十分保有していると考えられます。このような場合も改めて救命講習を受講する必要はないと考えます。

36. スキューバダイビングのライセンス取得時や、運転免許取得時に心肺蘇生法等を教わったので、改めて救命講習を受けなくても良いでしょうか。

 「心肺蘇生」「外傷の応急手当」「搬送法」の3点が含まれていない場合は、改めて救命講習を受講していただく必要があります。

37. 救命講習は何人が受ければいいのでしょうか。

 捕獲従事者の半数以上が救命講習を受講する必要があります。事業管理責任者は必ず受講する必要があります。

38. 「心肺蘇生」「外傷の応急手当」「搬送法」の内容はどのようなものでしょうか。

 具体的に以下の内容を実施すべきと考えています。

具体的に実施すべき内容
心肺蘇生 心肺蘇生の手順に関する知識(実習を含む)
反応の確認、通報、胸骨圧迫要領、気道確保要領、
口対口人工呼吸法、心肺蘇生の継続
外傷の応急手当 出血時の止血法に関する知識(実習含む)
直接圧迫止血法
ショック状態への対応
搬送法 担架を用いない方法に関する知識(実習を含む)

事業従事者に対する研修について

39. 認定を受けた後に、毎年5時間以上の研修を実施することとされていますが、どのような内容の研修を実施すれば良いでしょうか。

 安全管理講習及び技能知識講習のうち、反復して学ぶ必要がある事項(特に安全管理面等)や、最新の知識を得る必要がある内容(関係法令等)等を中心に、各事業者が鳥獣捕獲等事業の内容や組織の実態に応じて、適切な内容を実施します。なお、都道府県が、認定申請時に事業管理責任者が作成した研修計画の内容を確認することとしており、さらに認定の有効期間の更新時には研修の実施状況を報告することが定められています。

40. 研修については、射撃場における射撃練習としても良いでしょうか。

 研修は、座学、射撃場や野外における実技、現地研修等、適切な方法で実施することができます。射撃場において銃器の安全な取り扱いを学ぶことや、射撃技術の向上を図ることも有効と考えられます。ただし、最新の知識を得る必要がある内容についての研修も必要なため、研修の全てを射撃場における射撃練習にするのは適切ではありません。

41. 狩猟免許の更新時講習や、銃刀法の技能講習を研修に含めても良いでしょうか。

 捕獲従事者は、狩猟免許及び銃所持許可(銃猟の場合)を持っていることが前提であり、当然そのための要件を満たしていることが必要です。このため、狩猟免許の更新講習や、銃刀法の技能講習を研修に含めることはできません。

42. 研修について、研修計画に従って実際に実施されたかについては、確認されるのでしょうか。

 認定の有効期間を更新する際に、講習の実施状況について報告する書類を提出する必要があります。報告様式は、都道府県が定めている場合がありますので、申請先の都道府県にお尋ねください。

捕獲等をした実績について

43. どのような実績が認められますか。

 当該法人として、契約を交わして実施した事例や、捕獲許可を受けて実施した事例が望ましいですが、現状としてそのような実績はごく少ないと考えられるため、以下の①~⑤のように、「当該法人が組織的に捕獲等を実施したということが実質的に認められる場合」においても実績として認められます。
 ①当該法人が当該捕獲等に対し相当数の人数を派遣又は推薦し、それらの者の中の指揮命令のもと共同で捕獲等をした実績
 ②新規に法人を設立した場合で、新たな法人が実質的に以前の団体の後継かつ同等の組織と認められる場合
 ③当該法人の下部組織の実績
 ④新たな法人の構成員のうち相当数が鳥獣捕獲等事業において構成員の中の指揮命令のもと、共同で捕獲等をした実績を有する場合
 ⑤既存の法人が捕獲実績を有していなかったとしても、捕獲実績を有している他の団体や組織を吸収・合併するなどして取り込み、既存の法人の事業内容に鳥獣捕獲等事業を位置付ける場合

44. 都道府県猟友会の支部や地区猟友会を法人化した場合、これまでの捕獲実績は新たな法人の実績として認められますか。

 新規に法人を設立した場合で、新たな法人が実質的に以前の団体の後継かつ同等の組織と認められる場合に該当するので、実績と認められます。

45. 個人として有害鳥獣捕獲に参加した実績は該当しますか。

 実績は、申請者の実績である必要があり、当該法人の鳥獣捕獲等事業として位置付けて、原則として発注者からの依頼を受けて組織的に捕獲等を実施したものである必要があります。このため、個人としての捕獲については、実績として認められません。

46. 狩猟で、一人で毎年500 頭のニホンジカを捕獲していますが、実績として認められますか。

 実績は、申請者の実績である必要があり、当該法人の鳥獣捕獲等事業として位置付けて、原則として発注者からの依頼を受けて組織的に捕獲等を実施したものである必要があります。このため、発注者がなく自主的に狩猟を行っていた場合や、個人としての捕獲については、実績として認められません。

47. 有害捕獲実施隊における活動実績は該当しますか。

 実績は、申請者の実績である必要があり、当該法人の鳥獣捕獲等事業として位置付けて、原則として発注者からの依頼を受けて組織的に捕獲等を実施したものである必要があります。これに該当するか否かを個別に判断することとなります。

48. 個人農家と契約を交わし、個人として捕獲等を実施している場合は、捕獲実績として認められますか。

 法人としての組織的な実績が必要なため、個人としての活動については実績に該当しません。法人として個人農家と契約を交わし捕獲等を実施している場合は、実績に該当する場合があると考えられます。

49. 旧法では、有害鳥獣捕獲の許可が一般的な法人に対して出ないため、法人としての捕獲の実績を作るのは不可能ではないでしょうか。また、一般的な法人に所属している個人に対して、有害鳥獣の捕獲許可を出さない自治体があった場合も、やはり、法人としての捕獲の実績を作れないのではないでしょうか。

 法人に対して、捕獲許可そのものが出ていなくとも、「当該法人が組織的に捕獲等を実施したということが実質的に認められる場合」であれば実績として認められる場合があります。法人として組織的に捕獲等をした実績がない場合は、当該実績を積んでから申請をしてください。なお、鳥獣保護管理法においては、個人に対する有害鳥獣の捕獲許可は可能である仕組みとなっています。捕獲許可の基準については、捕獲を行おうとする捕獲許可申請先の地方公共団体等にお尋ねください。

50. ニホンジカやイノシシが少ない県では、捕獲の実績を作るのが難しいのですが、どうすればよいでしょうか。

 他県での実績でも構いませんので、捕獲の実績が必要です。捕獲の目的は鳥獣の管理に限らず学術研究のための捕獲も実績になります。

51. 過去に事故を起こした法人は、認定を受けることができないのでしょうか。

 過去3年以内に事故を起こしている場合は、申請時に報告をしなければなりません。ただし、適切な改善策をとっているなど、事故に対して適切な対応をとっていれば、認定を受けることは可能です。

52. どの程度の事故を報告する必要がありますか。

 保険金の支払い対象となる程度の事故であって、自損、他損、人身事故、器物破損等について報告する必要があります。捕獲従事者が狩猟等の個人的な活動において発生した事故については報告する必要はありません。

「損害保険契約の被保険者であること」について

53. 捕獲従事者は、どのような損害保険に加入すればよいのでしょうか。

 全ての捕獲従事者は、認定を受けようとする法人又は捕獲従事者が契約者となって、鳥獣捕獲等事業として実施する鳥獣の捕獲等に起因する事故のために、他人の生命又は身体を害したことによって生じた法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に係る損害保険契約に加入する必要があります。保険金額は、一の事故につき、銃猟にかかる損害について1億円以上、網猟及びわな猟に係る損害について3千万以上でなければなりません。 また、複数の保険に加入する場合は、法人又は捕獲従事者が契約者となっている各損害保険契約に係る保険金額の合計額がこれを満たす必要があります。既に損害保険契約をしている場合は、保険会社に対し、認定鳥獣捕獲等事業者として鳥獣捕獲等事業を行う際の事故についても保険の対象になるかを確認してください。

54. 具体的にどのような保険があるか知りたいです。

 複数の保険会社において、認定鳥獣捕獲等事業者を対象とした保険を扱っています。(詳しくは、環境省又は都道府県担当者までお尋ねください。)

55. 狩猟者登録時に加入しているハンター保険(団体保険)は、損害保険契約の要件を満たしますか。

 制度上、団体保険の場合は、認定を受けようとする法人が契約者となっている必要があります。また、保険会社に対し、認定鳥獣捕獲等事業者として鳥獣捕獲等事業を行う際の事故についても保険の対象となるかを確認してください。

56. 捕獲従事者は、傷害保険や労災保険に加入する義務はないのでしょうか。

 認定鳥獣捕獲等事業者には、他人に損害を与えた場合に補償するための損害保険契約を義務付けていますが、捕獲従事者本人の傷害保険や労災保険への加入については、鳥獣法においては制度上の義務付けはありません。ただし、労働関係の法律が別途適用されます。また、当然、各事業者の判断により、捕獲従事者が事故等で損害を被った場合に適切な補償がなされる保険への加入をすることが大切です。

57. 認定申請の時点で損害保険契約に加入していることが必要でしょうか。それとも、鳥獣捕獲等事業を実施する時点で加入すれば良いのでしょうか。

 認定申請時に損害保険契約に加入していることが必要です。

58. 認定の有効期間の途中で適用期間が終了する損害保険契約での申請は可能でしょうか。

 認定申請は可能ですが、認定の有効期間の途中で保険の適用期間が終了した場合、当該捕獲従事者については、認定基準を満たさないものとなるため、保険の適用期間の末日までに延長が必要となります。なお、延長しない場合は当該捕獲従事者の除外について変更の届け出が必要となります。

59. 従事者すべてが対象となる団体保険(被保険者の個人名を特定していない保険)に加入している場合は、申請時にどのような書類を提出すれば良いのでしょうか。

 認定申請時には、損害保険契約書の写しが必要です。団体保険の場合は、団体としての損害保険契約書の写し、及び、被保険者の個人名を特定していない場合は、契約内容を示す書類等、捕獲従事者に当該損害保険契約が適用されることが分かるような契約内容が分かるような書類を添付する必要があります。

60. わなによる捕獲については、施設所有者賠償責任保険でも良いでしょうか。

 施設所有者賠償責任保険についても、賠償額が一件の事故につき3,000万円以上であれば構いませんので、捕獲従事者の一人一人が被保険者となるかを保険会社にお尋ねください。(被保険者は、当該企業(保険証券に記載される記名被保険者)、当該企業の役員および使用人・当該企業の下請負人・当該企業の下請負人の役員および使用人が当該業務に従事する場合は被保険者となるという扱いをしている施設所有者賠償責任の場合、要件を満たします。)

Ⅲ 認定の申請手続きについて

61. 認定を受ける場合はどこに相談や申請をすれば良いでしょうか。

 申請者の主たる事業所の所在地、又は、鳥獣捕獲等事業として鳥獣の捕獲等を実施する(予定の)主たる地域の都道府県に申請します。都道府県の鳥獣行政担当部局にお問い合わせください。なお、環境省に申請することはできませんのでご注意ください。

62. 申請様式はどこで入手できますか。

 都道府県の鳥獣行政担当部局にお尋ねください。一部の都道府県では、ウェブサイトに申請書類一式を掲載しています。

63. 指定管理鳥獣捕獲等事業を実施する予定のない都道府県においても、認定を受けることができますか。

 指定管理鳥獣捕獲等事業を実施する予定のない都道府県においても、問61の都道府県に該当すれば、認定申請をすることができます。

64. 認定はどの範囲で有効ですか。

 狩猟免許と同様に、一つの都道府県で認定を受ければ、全国で有効です。

65. 認定を受けた猟法以外の方法で捕獲等を行えますか。

 認定を受けた猟法以外の方法により捕獲等を行う場合は認定鳥獣捕獲等事業には該当しないことになります。認定を受けた猟法及び対象種で実施する鳥獣捕獲等事業のみ認定鳥獣捕獲等事業となります。

66. 指定管理鳥獣捕獲等事業の対象鳥獣はニホンジカとイノシシですが、それ以外の鳥獣を対象とした認定を受けることもできるのですか。

 認定鳥獣捕獲等事業者制度と指定管理鳥獣捕獲等事業は別の制度であり、認定の申請は、ニホンザル、カワウ、ツキノワグマ、その他様々な鳥獣を対象とした申請が可能です。この認定の範囲については、問65もご参照ください。

67. わな猟でカワウを捕獲する等、登録狩猟では認められていない捕獲方法と対象鳥獣の組み合わせにより認定を受けることはできますか。

 認定を受けることは可能ですが、捕獲実績が必要です。また、認定を受けたとしても、捕獲許可がされない場合や、指定管理鳥獣捕獲等事業において実施されない場合が多いと想定されますので、ご留意ください。

68. どの都道府県で受けても認定の基準は同じですか。

 認定基準については、法律、施行規則等において一律に決まっており、都道府県はそれに従って認定を行いますので、どの都道府県で認定を受けても認定基準は変わりません。ただし、詳細な運用については、ある程度は都道府県の裁量の範囲となり、偏りが生じないよう、環境省から都道府県に対して助言を行っています。

69. 2種類の鳥獣を対象に認定を受ける場合は、申請書も2通必要ですか。

 認定の申請は、一つの法人につき一つの申請となります。このため、複数の方法による複数の鳥獣の捕獲を行う場合は、一通の申請書に、捕獲等をする方法ごとに対象とする鳥獣の種類を定めて申請をしてください。

70. 認定申請をしてから認定証を受け取るまでどのくらいの期間がかかりますか。

 都道府県によって標準処理期間は異なりますので、申請先の都道府県にお尋ねください。

71. 申請した内容を変更した場合に手続きは必要でしょうか。

 認定鳥獣捕獲等事業者は、申請書に記載した以下の事項について変更する場合は、改めて基準への適合を審査する必要があるため、事前に認定を受けた都道府県知事に変更の申請を行う必要があります。
  ①捕獲等をする鳥獣の種類又はその方法の変更(追加を伴うもの)
  ②実施体制に関する事項のうち、捕獲従事者の追加や狩猟免許の種類に関する変更
  ③事業管理者の変更
  ④安全管理体制に関する変更
  ⑤夜間狩猟の実施に関する変更
  ⑥事業に従事する者に対する研修に関する変更

72. 問71以外の変更について手続きは必要ないのでしょうか。

 以下の軽微な変更については変更した日から30日までに認定を受けた都道府県に届け出る必要があります。
  ①名称及び住所並びに代表者の氏名の変更
  ②対象鳥獣の除外(追加を伴わない場合)又捕獲方法の廃止(追加を伴わない)場合
  ③捕獲従事者の削除のうち、削除後も人数要件の基準に適合することが明らかな場合

73. 認定申請時は、鉄砲の種類を散弾銃としていたが、その後ライフル銃も使おうとした場合、変更認定申請は必要ですか。

 狩猟免許の種類に応じた銃器を所持しているかのみを審査するため、変更認定申請は不要です。ただし、空気銃のみを所持していた捕獲従事者が、装薬銃による捕獲従事者になる場合には、改めて審査が必要なため、変更認定申請をしなければいけません。

74. 認定の有効期間の更新時には当初の認定申請時と同じ書類が必要ですか。

 当初申請先と同じ都道府県において有効期間の更新をする場合は、都道府県が認めた場合においては、変更がない書類について省略できる場合があります。ただし、狩猟免状、銃砲刀剣類所持許可証及び損害保険契約の写し又は共済事業の非共済者であることを証する書類等、認定の有効期間内に当該免許、許可及び契約が更新されているものについては、内容に変更がない場合においても確実に更新されていることを確認するため、提出が必要です。

75. 認定の有効期間の更新時には、安全管理講習と技能知識講習を再度受ける必要がありますか。

 安全管理講習と技能知識講習については、最初の認定申請前に受けていれば、その後、有効期間の更新時等にも受ける必要がありません。ただし、認定鳥獣捕獲等事業者が捕獲従事者を対象に毎年5時間以上の研修を実施する必要があり、有効期間の更新時には、更新以前3年間の研修の実施状況を報告する必要があります。

76. 認定の有効期間の更新時に、認定を受ける都道府県を変更することができますか。

 変更できます。その場合は、変更のない事項に関する書類についても省略はできません。なお、変更申請、変更届出、廃止届出については、認定を受けた都道府県に対して提出する必要があります。

77. 有効期間の間に、新たに追加された猟法・獣種に関する有効期間の更新はどうなるのか。

 認定後に追加された猟法及び獣種について、それぞれの有効期間が設定されるわけではなく、あくまで初めの認定の有効期間に含まれるものとなります。よって、更新の申請は、変更の認定で追加されたものも含め、更新しようとするすべての猟法・獣種を一度に行うこととなります。

78. 更新の際に新たな実績は必要か。

 更新の申請時3年以内の実績が必要となるので、認定時に提出した実績が3年以上経過している場合は、3年以内の新たな実績が必要となりますが、3年以内のものであれば、同じ実績でも差し支えありません。

Ⅳ 認定を受けた後、鳥獣捕獲等事業の実施について

79. 認定を受けた都道府県以外で捕獲に関する業務を行う場合は、その都道府県内にも支店を設置する必要がありますか。

 制度上はその必要はありません。ただし、入札参加資格等に定められている可能性がありますので、入札に参加する場合等においては、ご注意ください。

80. 認定鳥獣捕獲等事業者は、認定を受けたことにより、狩猟期間中に登録狩猟の範囲外で行う捕獲についても捕獲許可を得なくても捕獲ができるのでしょうか。

 認定を受けたことで、狩猟期間中に登録狩猟の範囲外で行う捕獲について捕獲許可が不要になるものではありません。鳥獣の捕獲許可については、従来通りの手続きが必要です。
ただし、指定管理鳥獣捕獲等事業を受託する場合はその該当事業における捕獲については許可が不要となります。なお、認定を受けた鳥獣捕獲等事業を実施する場合は、認定を受けた範囲において、法人として許可を受けることができ、捕獲従事者には従事者証を発行することができます。

81. これまでは、地元猟友会にしか有害鳥獣捕獲の許可が下りていませんでしたが、認定を受ければ、有害鳥獣捕獲の許可が下りますか。

 鳥獣保護管理法上、特定の個人にしか捕獲許可を出さない仕組みにはなっておりません。なお、認定を受けたことを理由に、認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者は、有害鳥獣捕獲の許可が下りやすくなるということはありませんが、認定を受けた範囲において、個人ではなく認定鳥獣捕獲等事業者として法人の許可申請ができるようになります。

82. 認定鳥獣捕獲等事業者になった場合は、認定を受けていない猟法・対象鳥獣についても従事者証を発行できますか。また、捕獲従事者以外の全ての従事者に対し、従事者証を発行しても構いませんか。

 「認定鳥獣捕獲等事業者」という場合には、当該法人が認定鳥獣捕獲等事業を実施する場合(認定を受けた鳥獣種・猟法において、認定を受けた捕獲等従事者名簿に記載された捕獲従事者が従事する場合)のみを指します。このため、従事者証を発行できる範囲は、認定を受けた鳥獣種・猟法や捕獲従事者に限定されるため、認定鳥獣捕獲等事業者は、認定されていない猟法・対象鳥獣について、法第9条第8項の認定鳥獣捕獲等事業者としての従事者証の交付の申請を行うことはできません。また、従事者証の発行対象者についても、認定時に捕獲従事者名簿に記載した捕獲従事者に限定されます。

83. 認定鳥獣捕獲等事業者は、法定猟法以外の方法で捕獲をすることができますか。

 認定を受けることのできる鳥獣捕獲等事業は、法定猟法に限定されますが、認定鳥獣捕獲等事業者は認定を受けていない法定猟法以外の鳥獣捕獲等事業も実施することはできます。法定猟法以外の方法で捕獲を行うことができるのは当該方法で捕獲することを含めた捕獲許可がある場合か、又は指定管理鳥獣捕獲等事業において法定猟法以外の方法で捕獲することを委託される場合となります。なお、認定を受けていない捕獲方法による鳥獣捕獲等事業を実施する場合は認定鳥獣捕獲等事業者の名称を用いることはできません。

84. 認定鳥獣捕獲等事業者には、くくりわなの設置台数の制限はありますか。

 許可捕獲や指定管理鳥獣捕獲等事業の場合は、登録狩猟における設置台数の制限は一律に課せられませんが、許可捕獲の場合は許可を受けた台数、指定管理鳥獣捕獲等事業の場合は、発注者となる都道府県又は国の機関から委託された内容やその指示に従ってください。

85. わなの標識には、認定鳥獣捕獲等事業者の名称と、捕獲従事者個人の名前のどちらを記入すればよいのでしょうか。

 認定鳥獣捕獲等事業者として捕獲する場合、制度上は、わなに設置する標識には、架設者の氏名又は名称を記載する趣旨であるため、認定鳥獣捕獲等事業者の名称でも、捕獲従事者個人の名前でも、どちらでも構いません。

86. わなの設置場所によっては、地権者から使用料を求められることや、立木を傷つけた時に損害賠償を求められることはありますか。

 野生鳥獣は無主物であるため、一般的には、鳥獣の捕獲等が土地の利用権を侵害することにはならないと考えられるものの、捕獲許可を受けた場合や指定管理鳥獣捕獲等事業を実施する場合であっても、土地の占有権の侵害をもたらすおそれの高い行為や立木等の私有財産の損傷が当然に認められるものではありません。そのため、業務において、私有地等においてわなを設置する場合は、事前に発注者や土地所有者等と十分な調整をしておくことが重要であると考えます。なお、鳥獣保護管理法第17条においては、「垣、さくその他これに類するもので囲まれた土地又は作物のある土地において、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、あらかじめ、その土地の占有者の承諾を得なければならない。」とされています。

87. わな猟の認定鳥獣捕獲等事業者になれば、従業員は誰でもわなにより捕獲することができますか。

 認定を受けた鳥獣捕獲等事業(わな猟)をすることができるのは、「捕獲従事者」として名簿に記載された方のみです。なお、鳥獣保護管理法においては、鳥獣捕獲等事業に従事する者全体を「事業従事者」といい、そのうち、鳥獣の捕獲等に従事する者を「捕獲従事者」として区別しています。ご質問の「従業員」は、同法制度上は「事業従事者」のことを指していると解しています。「捕獲従事者」以外の「事業従事者」にわな猟による捕獲に従事させたい者がいる場合は、安全管理講習や技能知識講習の受講等必要な基準を満たした上で、捕獲従事者を追加する変更の認定を受けてください。

88. 認定を受ければ、捕獲した個体を放置できるのですか。

 鳥獣保護管理法第18条の規定により、捕獲等した鳥獣の個体を放置することは原則禁止されています。本規定の適用除外は、捕獲等した個体の放置に関しては、都道府県が指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画に定め、生態系に重大な影響を及ぼすおそれがなく、かつ、指定管理鳥獣捕獲等事業の実施に当たって特に必要があると認められる場合に限ります。認定を受けたことで、直ちにこの適用除外規定が適用されるものではなく、指定管理鳥獣捕獲等事業を発注する都道府県の指示に従う必要があります。

89. 認定を受ければ、夜間銃猟ができるのですか。

 鳥獣保護管理法第38条第1項の規定により、夜間銃猟は原則禁止されています。本規定の適用除外は、夜間銃猟に関して、都道府県が指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画に定め、かつ、その指定管理鳥獣捕獲等事業を受託した認定鳥獣捕獲等事業者が、夜間銃猟に係る都道府県の確認等を受けた場合に限ります。認定を受けたことで、直ちにこの適用除外規定が適用されるものではありません。

90. 認定を受ければ、市街地において麻酔銃を使用することができますか。

 鳥獣保護管理法第38条第2項の規定により、住居が集合している地域等での麻酔銃猟は原則禁止されています。市街地(法律の条文では「住居が集合している地域」)において麻酔銃猟をする場合は、別途都道府県知事の許可を受ける必要があります。また、麻酔銃猟にあっては、麻酔薬の種類、施用量によっては、法第37条に基づく環境大臣の許可が必要となる場合があります。なお、麻酔銃猟に関する手続きと認定鳥獣捕獲等事業者とは、法制度上の関連はありません。

91. 捕獲従事者以外の者について、狩猟免許がなくとも捕獲の補助をさせることはできますか。

 鳥獣保護管理法においては、捕獲等の補助的な行為のうち、わなを稼働可能な状態にする行為は、捕獲行為に着手したとみなされるため、捕獲許可を要します(捕獲許可を受ける際の許可基準として、原則として狩猟免許を要する)。一方、捕獲の補助行為のうち、わなの捕獲作業を伴わない見回りやえさの補給などであれば、捕獲許可がなくとも実施できます(捕獲行為に該当しないので、狩猟免許も不要)。なお、認定鳥獣捕獲等事業者にあっては、上述の許可を要する範囲の行為を実施することができるのは、捕獲従事者として名簿に記載された方のみです。

92. 捕獲作業開始時・終了時の現場におけるミーティングでは、どのような内容を話せばよいのでしょうか。

 制度上の決まりはありませんが、例えば、当日の作業内容、作業手順、従事者、連絡体制等の確認や、事故防止のために危険を感じたことを共有する(いわゆるKY活動等)ことが考えられます。また、毎日の作業で報告すべき事項の確認や報告を行うことが考えられます。

93. 捕獲作業実施時には、どのような救命救急用品を携行しなければなりませんか。AED(自動体外式除細動器)も必要ですか。

 制度上義務付けているものはありませんので、事業者で業務内容や場所等に応じて必要なものを携行してください。また、救急車両が進入しにくい山域等での作業が想定されることから、救命救急用品の準備だけではなく、発注者、警察署、消防署、病院等を含めて、万一に備えた緊急時の連絡体制を確実に備えておくことが重要です。

94. 捕獲作業実施時に、事故や違反行為があった場合は、発注者に報告しなければならないのでしょうか。

 事故や違法行為があった場合には、当然、発注者に報告する必要があります。なお、認定の審査の際には、安全管理規定を提出することとされており、本規定の連絡体制図には、発注者や警察署、消防署、病院等を含む、緊急時の連絡体制を示すこととされています。これらを模式的に示すだけではなく、事業実施の事前に、発注者と報告すべき内容について確認することも大切です。

95. わなにより捕獲した後の止めさしについては、どのような方法で行えばよいでしょうか。

 止めさしの方法については、捕獲された鳥獣の種類によって異なると考えられます。安全で、動物にできる限り苦痛を与えない方法により、適切に実施してください。なお、わな等により捕獲した鳥獣に対して銃器を用いた止めさしを行うことについては一定の要件があります。これについては、都道府県の鳥獣保護管理法所管部局等にお尋ねください。

96. 捕獲した個体は、一般廃棄物と産業廃棄物のどちらに該当しますか。

 野生鳥獣は、廃棄物処理法において産業廃棄物の品目に該当しないため、一般廃棄物に該当します。

97. 狩猟税の減免は、認定を受けた都道府県以外でも適用されますか。

 狩猟税の免除は、認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者が、狩猟者登録の申請前1年以内に認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者として鳥獣捕獲等事業に従事した実績がある都道府県でのみ適用されます。

Ⅴ 指定管理鳥獣捕獲等事業について

※以下の設問については、指定管理鳥獣捕獲等事業(都道府県等によるニホンジカ又はイノシシの科学的・計画的な個体数調整に関する事業)を受託した場合に限り該当します。

98. 指定管理鳥獣捕獲等事業を受託するためには、入札参加資格が必要ですか。

 都道府県や国の機関が実施する競争入札等に参加する場合は、発注先の入札参加資格が必要ですので、発注者にご確認ください。

99. 都道府県や国の機関が指定管理鳥獣捕獲等事業を発注する際には、認定鳥獣捕獲等事業者に連絡が来るのですか。

 基本的には都道府県や国の機関のウェブサイト上に、入札公告として掲載されます。認定鳥獣捕獲等事業者に直接連絡が来るものではありません。

100. 指定管理鳥獣捕獲等事業では、技術者単価や諸経費等が決まっているのでしょうか。

 国が定める基本指針においては、委託契約にあっては、捕獲従事者の賃金等の単価の設定に配慮し、業務として適切な価格で発注するよう留意するものとされています。ただし、個々の鳥獣捕獲等事業の発注においては、対象となる鳥獣、地形や天候などに作業性が大きく影響されるため、一律に単価を設定するのは困難であり、地域の状況や事業内容、実施区域、実施機関等に応じて、発注者が判断することとなります。

101. ニホンジカやイノシシ等の大物猟については、地域毎に「縄張り」がありますが、指定管理鳥獣捕獲等事業を受託することで、地域とトラブルが起きないか心配です。

 ご指摘の「縄張り」とは、指定管理鳥獣捕獲等事業を実施する地域において、従来から活動してきた狩猟者団体等がある場合のことを指すと思われますが、国が定める基本指針においては、指定管理鳥獣捕獲等事業を実施する際は、都道府県等の業務発注者が、狩猟者団体等と受託者との調整をする等、狩猟者団体等と連携・協調して取り組むことができる体制を構築することとしています。

102. 指定管理鳥獣捕獲等事業の場合、地元住民や関係機関との事前調整は、認定鳥獣捕獲等事業者はどの程度行うのでしょうか。

 関係者との調整の責任は基本的には発注者にありますが、発注者の指示により、受託者が一部を行うこともありえます。

103. 指定管理鳥獣捕獲等事業を受託した認定鳥獣捕獲等事業者と、地元猟友会の軋轢が生じないよう、何らかの調整が必要ではないでしょうか。

 従来から活動してきた狩猟者団体等がある地域において指定管理鳥獣捕獲等事業を実施する場合は、都道府県等の業務発注者が、狩猟者団体等と受託者との調整をする等、狩猟者団体等と連携・協調して取り組むことができる体制を構築することとして、国が定める基本指針において示しています。

104. 指定管理鳥獣捕獲等事業において、捕獲方法の制限はありますか。(例えば、登録狩猟においては、くくりわなの内径は12cm以内と決められていますが、同様の規制はかかりますか。)

 指定管理鳥獣捕獲等事業の捕獲方法は、都道府県が策定した指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画にある捕獲方法により実施する必要があります。なお、鳥獣保護管理法第36条の危険猟法の禁止及び法第38条の銃猟の制限(夜間銃猟については、指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画に計画されている場合を除く)等が適用されます。また、この他、発注者の指示や業務の仕様に従って頂く必要があります。なお、ご指摘のくくりわなの内径に関する法規制は、登録狩猟における禁止・制限です。指定管理鳥獣捕獲等事業における取扱いに当たっては、発注者の指示に従ってください。

105. 仕様書に定められた捕獲目標数よりも多くの頭数を捕獲しても良いでしょうか。

 指定管理鳥獣捕獲等事業に基づく鳥獣の捕獲行為が、鳥獣保護管理法第9条の捕獲許可を受けたことと見なされるのは、都道府県が定める指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画及び交付された指定管理鳥獣捕獲等事業従事者証に記載されている内容の範囲内で行われている場合に限ります。また、法律の規定の範囲の他、具体的な捕獲数量等については、発注者が定める仕様書等に記載がある場合があります。したがって、仕様書に定められた捕獲目標数に関する事項については、発注者にあらかじめ確認をし、その指示に従ってください。

106. 捕獲した個体の確認はどのように行うのですか。

 捕獲個体の確認については、発注者の指示に従ってください。

107. 捕獲した個体の処分・搬出の方法として、何かルールはありますか。

 捕獲した個体の処分等については、鳥獣保護管理法による規定の他、廃棄物処理法等関係法令に従って処分を行う必要があります。個々の事業における個体の処分・搬出の方法については、発注者の指示に従ってください。

108. 大量の捕獲個体について、処分費用がかさむと思いますが、どうすれば良いのでしょうか。

 処分にかかる費用については契約内容によります。仕様書に処分が含まれる場合は、発注者がどの程度の個体の処理を想定しているのかについて、契約の前に発注者に確認の上、発注者の指示に従ってください。

109. 捕獲した個体をジビエとして活用することはできますか。また、食肉用に販売することができますか。

 交付金事業の事業主体である都道府県が、捕獲処理に要する経費を支出していないことのほか、公的な施設における利活用であること、又は民間施設等で公平に利用されていること等、総合的な観点から適切であると判断できるものは可能と考えます。

110. 捕獲した個体の所有権は誰のものになりますか。受託者が自家消費できますか。

 鳥獣保護管理法や指定管理鳥獣捕獲等事業交付金の交付要綱においては、適法捕獲個体の利活用を制限する規定は設けてありません。自家消費の可否等含め、発注者とご相談ください。

111. 業務完了検査は誰が行うのですか。報告書は最終的には環境省に提出するのですか。

 発注者の都道府県が業務完了検査をしますので、都道府県の求めに応じた内容を作成してください。なお、環境省に対しては都道府県から報告書が提出されます。

112. 銃の所持許可目的について、指定管理鳥獣捕獲等事業の場合は、「狩猟」「有害鳥獣駆除」どちらに該当しますか。

 ご質問は、銃砲刀剣類所持等取締法に関する事項です。指定管理鳥獣捕獲等事業の場合には、「有害鳥獣駆除」として銃の所持許可が必要と考えられますが、具体的には、本手続きを所管する都道府県公安委員会の関係部署にご相談ください。

113. 指定管理鳥獣捕獲等事業で使用する実包については、無許可譲受の対象になりますか。

 ご質問は、火薬類取締法に関する事項です。なお、指定管理鳥獣捕獲等事業においては、無許可譲受はできず、許可譲受の手続きが必要です。具体的には、本手続きを所管する都道府県公安委員会の関係部署にご相談ください。

114. 指定管理鳥獣捕獲等事業において実包を使用する際には、消費許可の申請が必要ですか。

 ご質問は、火薬類取締法に関する事項です。なお、指定管理鳥獣捕獲等事業においては、無許可の消費はできず、許可消費の手続きが必要です。具体的には、本手続きを所管する都道府県公安委員会の関係部署にご相談ください。

115. 指定管理鳥獣捕獲等事業は、従来の有害鳥獣捕獲(農林水産省の交付金により市町村が実施している捕獲等)と重複しないのですか。

 指定管理鳥獣捕獲等事業は都道府県内において広域的な観点から、都道府県又は国の機関が、ニホンジカ又はイノシシの生息数を適正な範囲に減少させ、又は、その生息地を適正な範囲に縮小させるために実施するものです。一方、有害鳥獣捕獲は、生活環境、農林水産業又は生態系に被害が生じている場合について、被害を受けた者又は被害を受けた者から依頼された者(農業者自身や市町村等)が、その被害を防止するために個別に実施するものです。このように、指定管理鳥獣捕獲等事業は、有害鳥獣捕獲とは、事業の目的や内容が異なっています。そのため、鳥獣被害防止特措法に基づく捕獲が行われている地域にあっては、指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画を作成する際に、捕獲等の場所、時期、手法等について調整し、効果的な捕獲が行われるよう、密接に連携しつつ役割分担を行うことが効果的であると考えています。

116. 地域ぐるみの野生鳥獣管理と、指定管理鳥獣捕獲等事業の違いは何でしょうか。

 「地域ぐるみの野生鳥獣管理」といった場合、狩猟者だけが捕獲作業を行う対策をいうのではなく、鳥獣による被害から地域を守っていくために、狩猟者、被害を受けている農林業者、さらには地域住民を含めた地域全体が一体となった協力体制やその考え方を指すのが一般的です。一方、指定管理鳥獣捕獲等事業は、各都道府県内において、広域的な観点から、都道府県又は国の機関が、指定管理鳥獣(ニホンジカ及びイノシシ)の生息数を適正な範囲に減少させ、又は、その生息地を適正な範囲に縮小させるために、指定管理鳥獣の捕獲等を具体的に実施する、契約に基づく事業です。

117. 指定管理鳥獣捕獲等事業の発注時に、随意契約がなされた場合は、認定を受けたとしても、新規の事業者は参入できないのではないでしょうか。

 指定管理鳥獣捕獲等事業交付金事業については、原則として競争入札をすることとしています。ただし、事業発注者である都道府県の判断により、業務内容や地域の事情等に鑑みて、随意契約をする場合もあります。

118. 環境省の指定管理鳥獣捕獲等事業交付金は、都道府県に均等に配分されるのでしょうか。ニホンジカやイノシシの生息数に比例しますか。

 交付金は、都道府県からの要望額に基づき配布しています。このため、ニホンジカ等の生息数が多い都道府県においては比較的配分額も多い傾向がありますが、必ずしも比例はしていません。

119. 指定管理鳥獣捕獲等事業の契約金額や、捕獲従事者に支払われるお金はどのくらいになるのでしょうか。

 契約金額は、発注される事業内容によって異なります。捕獲従事者に対しては、事業者が適切な額を定めて支払ってください。

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