自然環境・生物多様性

生物多様性地域連携促進法

 平成23年10月1日に施行された地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成22年法律72号)(生物多様性地域連携促進法)は、地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和6年法律第18号)(地域生物多様性増進法)の施行に伴い廃止となります。
 なお、生物多様性地域連携促進法の経過措置として、同法に基づく地域連携保全活動計画については、地域生物多様性増進法の施行日から三年を経過する日(令和10年4月)又は当該計画の計画期間の末日のいずれか早い日までの間は有効です。
 地域生物多様性増進法についてはこちらを御覧ください。