自然環境・生物多様性

生物多様性地域連携促進法

地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成22年法律第72号)(生物多様性地域連携促進法)は、地域における生物多様性の保全の必要性〔[1]地域における生物多様性が深刻な危機に直面していること、[2]生物多様性は地域の自然的社会的状況に応じて保全されることが重要であること、[3]生物多様性に関する社会的要請が増大していること(生物多様性基本法の制定、生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)の開催)〕にかんがみ、地域における多様な主体が連携して行う生物多様性保全活動を促進することによって、豊かな生物多様性を保全することを目的として、平成22年12月10日に制定され、平成23年10月1日に施行されました。

 平成22年10月のCOP10では、「新戦略計画(愛知目標)」に加え、「民間参画の推進」や「自治体の取組の強化」について合意されたところであり、同法に基づき各地域において生物多様性保全活動が促進されることによって、これらの達成や推進に寄与することが期待されます。

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