環境省
VOLUME.68
2018年12月・2019年1月号

FUKUSHIMA NEWS 2018

東日本大震災と原発事故の傷跡が未だに残る福島県。
しかし、2018年3月に帰還困難区域を除くすべての地区市町村で除染作業が完了するなど、
環境再生への取り組みは一歩一歩着実に進んでいます。
ここでは、復興への今の取り組みについて紹介します。

NEW 01 面的除染が完了

原発事故後、放射性物質による汚染が確認された地域では、順次、除染作業が進められてきた。避難指示が発令された福島県内の「除染特別地域」は国が除染を担当し、すでにほとんどの地域で避難指示が解除されている。「汚染状況重点調査地域」は各自治体が主導して除染を行い、2018年3月19日までに帰還困難区域を除き面的除染が完了した。また、帰還困難区域内の特定復興再生拠点区域についても2017年12月から解体・除染工事がスタート。拠点区域の設定や、同区域における環境整備(除染やインフラなどの整備)に関する計画「特定復興再生拠点区域復興再生計画」が国によって認定された後、およそ5年を目途に避難指示解除を目指す。

除染の進捗状況

NEW 02 除去土壌の貯蔵、進行中

福島県内の除染に伴い発生した放射性物質を含む土壌や、県内に保管されている10万ベクレル/kgを超える特定廃棄物などは、最終処分を待つまでの間、大熊(おおくま)町と双葉(ふたば)町に整備された「中間貯蔵施設」で安全に集中的に管理・保管されることになる。県内の仮置場などから中間貯蔵施設に搬入された除去土壌などは、まず施設内にある「受入・分別施設」に集められ、搬入車両からの荷下ろし、容器の破袋、可燃物・不燃物などの分別作業を行う。その後、分別された除去土壌などは「土壌貯蔵施設」に送られ、放射能濃度やその他の特性に応じて安全に貯蔵される。分別・貯蔵作業はすでに始まっており、2017年6月に除去土壌などの分別を開始し、同年10月には分別した土壌の貯蔵を開始。除去土壌などの輸送については、2018年10月10日までに累計約140万m³が中間貯蔵施設に搬入された。今後は処理・貯蔵をさらに進めるために、引き続き、用地取得や施設の整備を進めていく予定だ。これらの事業は、環境省が定めた中間貯蔵施設に係わる「当面5年間の見通し」に沿って安全に十分配慮しながら行われる。

土壌貯蔵施設

↑ 分別された除染土壌を貯蔵する土壌貯蔵施設のイメージ

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福島県内の特定廃棄物は埋立処分場へ

福島県内の特定廃棄物に関しては、可燃物は仮設焼却炉で処理され、10万ベクレル/kgを超えるものを除いた廃棄物は「特定廃棄物埋立処分場」(旧ふくしまエコテッククリーンセンター、現在は国営)に集められ、埋め立てによる処分が行われている。

2017年11月から搬入が始まり、2018年10月末時点で約40,000袋が搬入された

2017年11月から搬入が始まり、2018年10月末時点で約40,000袋が搬入された

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