放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料
(令和元年度版、 HTML形式)

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第9章 事故からの回復に向けた取組
9.4 避難指示区域内の活動

特定復興再生拠点区域の整備と放射線防護対策について

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帰還困難区域では、一部では放射線量が低下していること等を踏まえ、2016年8月に、「5年を目途に、線量の低下状況も踏まえて避難指示を解除し、居住を可能とすることを目指す「復興拠点」」の整備等を行う方針が示されました。これを受け、2017年5月の福島復興再生特別措置法の改正により、特定復興再生拠点区域が制度として創設されました。特定復興再生拠点区域については、2018年5月までに計画策定を進めていた全ての自治体(双葉町、大熊町、浪江町、富岡町、飯舘村、葛尾村)の計画が認定され、その整備が推進されています。
また、 2018年12月、特定復興再生拠点区域の避難指示解除に向けた動きが進んでいることなどを踏まえて、政府は、同区域の放射線防護対策について、避難指示解除に向けた取組を一層加速化していくため、帰還準備の段階と避難指示解除に向けた段階の二つの段階で実施する方針を示しました。
帰還準備段階では、個人線量管理を着実に実施し、相談体制を確保するのに加え、より精緻に線量などの情報を把握した上で、詳細な線量マップや代表的な行動パターンに基づく被ばく線量推計値の情報提供等の対策を自治体と相談しながら重層的に講じるとされています。
避難指示解除に向けた段階では、帰還準備段階に比べて区域内での活動時間や範囲が広がることから、個人線量管理の着実な実施や相談体制の確保に加え、線量データや個々の住民の生活実態に基づいた被ばく線量の低減対策や懸念・不安にきめ細かに対応するためのリスクコミュニケーションなどを、自治体の意向を踏まえながら総合的・重層的に講じるとされています。

本資料への収録日:2020年3月31日


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