放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料
(令和6年度版、 HTML形式)

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第9章 事故からの環境再生に向けた取組
9.5 事故からの復興・再生

特定復興再生拠点区域の整備

特定復興再生拠点区域の整備
特定復興再生拠点区域の整備と放射線防護対策について
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帰還困難区域では、一部では放射線量が低下していること等を踏まえ、2016年8月に、「5年を目途に、線量の低下状況も踏まえて避難指示を解除し、居住を可能とすることを目指す「復興拠点」」の整備等を行う方針が示されました。これを受け、2017年5月に福島復興再生特別措置法を改正し、「特定復興再生拠点区域」制度を創設しました。特定復興再生拠点区域については、2017年から2018年にかけて、双葉町、大熊町、浪江町、富岡町、飯舘村及び葛尾村の「特定復興再生拠点区域復興再生計画」について内閣総理大臣の認定を行い、その整備を推進してきた結果、2022年6月に葛尾村、大熊町、同年8月に双葉町、2023年3月に浪江町、同年4月に富岡町(夜の森・大菅地区)、同年5月に飯舘村、同年11月に富岡町(小良ヶ浜・深谷地区内)で特定復興再生拠点区域の避難指示が全て解除されました。

本資料への収録日:2020年3月31日

改訂日:2025年3月31日

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