放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料
(平成30年度版、 HTML形式)

第9章 事故からの回復に向けた取組
9.2 中間貯蔵施設

除去土壌等の中間貯蔵施設とは?

除去土壌等の中間貯蔵施設とは?
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福島県内では、除染に伴う放射性物質を含む土壌や廃棄物等が大量に発生しています。中間貯蔵施設への輸送対象物量は、約1,400万m3※と推計されており、東京ドームの約11杯分に相当します(平成30年10月集計時点)。
現時点でこれらの最終処分の方法を明らかにすることは困難であり、最終処分するまでの間、安全に集中的に管理・保管する施設として中間貯蔵施設の整備が必要となっています。
中間貯蔵施設では、
① 仮置場等に保管されている除染に伴う土壌や廃棄物(落ち葉・枝等)
② 10万Bq/kgを超える放射能濃度の焼却灰等を貯蔵します。
中間貯蔵施設は、平成26年9月に福島県から、平成27年1月に大熊町及び双葉町から施設の建設受入を了承していただきました。その面積は16km2となっており、これは渋谷区とほぼ同じ面積になります。

※中間貯蔵施設への輸送対象物量(約1,400万m3)の内訳
 ①中間貯蔵施設にすでに搬入が終わったものの量
 ②輸送待機量(焼却前の可燃物を含む仮置場等で保管されている量)
 ③仮設焼却施設等で減容化し、保管されている量

本資料への収録日:平成28年1月18日

改訂日:平成31年3月31日

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