放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料
(平成30年度版、 HTML形式)

第8章 食品中の放射性物質
8.1 食品中の放射性物質対策

検査対象自治体及び検査対象品目(栽培/飼養管理が困難な品目群及び原木きのこ類)

検査対象自治体及び検査対象品目(栽培/飼養管理が困難な品目群及び原木きのこ類)
閉じる

平成28年度には、東京電力福島第一原子力発電所事故から5年以上が経過し、放射性物質の濃度が全体として低下傾向にあり、基準値を超える品目が限定的となっていることを踏まえ、栽培/飼養管理が可能な品目群を中心に、検査の合理化及び効率化がなされました。
その後、平成29年4月以降の約1年間の検査結果が集積されたこと等を踏まえ、検査対象自治体、検査対象品目、出荷制限の解除の考え方等の見直しを行い、平成30年度現在では、図のような検査対象となっています。
栽培/飼養管理が困難な品目群は、管理の困難性等を考慮し、検査を継続する必要がある自治体を、検査対象品目ごとに定めています。
原木きのこ類は、生産資材への放射性物質の影響を考慮し、検査を継続する必要がある自治体を定めています。

本資料への収録日:平成30年2月28日

改訂日:平成31年3月31日

ページ先頭へ