放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料
(平成28年度版、 HTML形式)

第9章 事故からの回復に向けた取組
9.1 除染

仮置場の例(地上に除去土壌を保管する場合)

仮置場の例(地上に除去土壌を保管する場合)
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除染で取り除いた土壌等は、一時的な保管場所(仮置場又は現場保管)で保管・管理します。具体的には、除去土壌は水を通さない層(遮水シート等)の上に容器(フレキシブルコンテナ等)に入れて置きます。
汚染されていない土壌を詰めた土のう等を設置する等の方法で、仮置場の敷地境界での空間線量率が、周辺と同水準になる程度まで遮へいを行います。
また、遮水シート等で覆うことにより、除去土壌自体の飛散・流出を防ぎ、さらに雨水等の流入と地下水等の汚染を防ぎます。
さらに、定期的に放射線量の測定、地下水の放射性物質濃度の測定等を実施します。
公衆から遠ざける(距離を確保する)という観点から立ち入り禁止、作業者の被ばくを抑えるという観点から作業時間の短縮等についても考慮します(上巻P164、「外部被ばくの低減三原則」)。

本資料への収録日:平成25年3月31日

改訂日:平成26年3月31日

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