肥料、土壌改良資材、培土等の生産資材については、放射性セシウムに汚染された資材が、農地に散布され、農地土壌の汚染が拡大することを防ぐため、400ベクレル/kgの暫定許容値が設定されています。
各自治体等では、肥料等に含まれる放射性セシウム濃度の検査を行い、暫定許容値を超える資材が生産現場で使用されないよう、指導等を行っています。
本資料への収録日:平成25年3月31日
改訂日:平成29年3月31日
肥料、土壌改良資材、培土等の生産資材については、放射性セシウムに汚染された資材が、農地に散布され、農地土壌の汚染が拡大することを防ぐため、400ベクレル/kgの暫定許容値が設定されています。
各自治体等では、肥料等に含まれる放射性セシウム濃度の検査を行い、暫定許容値を超える資材が生産現場で使用されないよう、指導等を行っています。
本資料への収録日:平成25年3月31日
改訂日:平成29年3月31日