安全な農林水産物の生産のため、農畜産物の生産現場では、農地の汚染の程度や品目に応じた放射性物質対策に取り組んでいます。
生産・収穫された農林水産物は、自治体において、検査ガイドライン(「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」(原子力災害対策本部策定))等に基づく放射性物質の検査が行われ、基準値の超過が確認された場合には、出荷制限の措置がとられる等、基準値を超える農林水産物は出荷・流通しない仕組みとなっています。
本資料への収録日:平成25年3月31日
改訂日:平成29年3月31日