放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料
(平成28年度版、 HTML形式)

第8章 食品中の放射性物質
8.1 食品中の放射性物質対策

検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方(2/3)

検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方(2/3)
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都県ごとに、図のように整理されました。
検査対象品目は、基本的に過去(平成27年4月以降)の検出値(ゲルマニウム半導体検出器による精密検査によるもの)等に基づき、次のような区分により生産者、製造加工者の情報が明らかなものを対象として選択することとされています。
(1)基準値を超える放射性セシウムが検出された品目
(2)基準値の2分の1を超える放射性セシウムが検出された品目((1)に掲げる品目を除く)
(3)飼養管理の影響を大きく受けるため、継続的なモニタリング検査が必要な品目
(4)水産物(基準値の2分の1を超える放射性セシウムが検出された品目)
(5)計画策定の際に考慮する品目
そのほか6項目も含めた合計11区分。

なお、きのこ・山菜類等は野生、栽培を区別せずに記載しています。
(原子力災害対策本部「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」2016(平成28)年3月25日に基づき作成)

本資料への収録日:平成25年3月31日

改訂日:平成29年3月31日

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